社内研修サービス
社内研修・コンプライアンス研修
法令の説明だけでなく、貴社の業務と社内ルールに即して、役員・従業員の判断と必要な相談・報告につながる社内研修を設計・実施します。
社内研修が現場の判断につながらない原因は、受講者の理解度だけではありません。条文や制度の説明が、自社の業務に当てはめられていない。社内規程や審査・報告の手続と結びついていない。迷ったときに、誰に、どの段階で相談すればよいかが示されていない。
最初のご相談では、研修の対象者と目的を確認します。法改正の周知、特定部門での判断基準の共有、不祥事・インシデント発生後の再発防止など、目的によって適する内容と形式は異なります。研修より先に事実確認や規程・運用の見直しが必要と考えられる場合は、その旨をお伝えします。
ご利用いただく場面
- 法改正にあわせて社内ルールを改めたので、関係部門に内容と運用を周知したい
- 広告表示の社内審査で、同じ指摘が繰り返されている
- 規程やマニュアルを改定したが、現場の運用が変わっていない
- 管理職向けのハラスメント研修を、一般論ではなく自社で起こりうる場面に即して行いたい
- 情報漏えいや当局の立入検査が起きたとき、初動で誰が何をするかを確認しておきたい
- 不祥事や行政指導を受け、再発防止策の一つとして研修を実施する必要がある
- 上場準備にあたり、役員・従業員向けにインサイダー取引規制などの研修を行いたい
研修内容・形式の設計
同じテーマでも、研修の目的と対象者によって扱う内容は異なります。当事務所は、次の事項を確認したうえで、扱う論点とケースを組み立てます。
| 確認する事項 | 研修への反映 |
|---|---|
| 対象者が実際に行う業務 | 受講者が判断を求められる場面を、業務の流れに沿って設定します |
| 社内規程、審査・報告の手続 | 法令の説明と、社内でどの手続に乗せるかを対応させます |
| これまで迷いやすかった場面 | 担当部署に寄せられた質問などをご提供いただける場合は、特定の案件と分からない形でケースにします |
| 現場判断と相談・報告の線引き | どこまでを現場で判断し、どこから法務・コンプライアンス部門に上げるかについて、貴社の既存ルールを確認し、必要な見直しも踏まえて整理します |
必要に応じて、後の事実確認や当局対応なども念頭に、記録の作成・保存に関する留意点も扱います。
| 対象者 | 研修の重点 |
|---|---|
| 役員 | 報告を受けたときの判断、監督・意思決定の観点、役員自身に適用される規制 |
| 管理職 | 部下からの相談・報告の受け方、初期対応、相談内容の記録 |
| 担当部門 | 審査・判断の基準、社内手続との関係 |
| 全従業員 | 禁止される行為と、迷ったときの相談先 |
講義、ケーススタディ、グループ討議、机上訓練、確認テストを目的に応じて組み合わせ、対面またはオンラインで実施します。研修資料、ケース設問、確認テストなど、作成する成果物の範囲は事前に確認します。
研修構成の例
| 項目 | 構成例 |
|---|---|
| 対象 | マーケティング部門、広告審査の担当者 |
| 目的 | 広告表示について、現場で判断する範囲と、法務・審査部門に相談する範囲を共有する |
| 事前に確認する資料の例 | 広告審査の規程・基準、過去の差戻し理由や相談事例(ご提供いただける場合) |
| 研修内容 | 景品表示法などの基本事項/表現ごとのケース検討/社内の審査基準との対応/相談・エスカレーションが必要な場面 |
| 成果物の例 | 研修資料、ケース設問、必要に応じて確認テスト・質疑の整理 |
これまでに実施した主な研修テーマ
| 分野 | 主な対象 | 扱う内容の例 |
|---|---|---|
| 広告表示 | マーケティング、広告審査、営業 | 景品表示法(優良誤認・有利誤認、ステルスマーケティング規制)、薬機法・医療広告規制・健康食品の表示、広告審査の判断基準 |
| 競争法・取引 | 営業、購買、事業部門 | 独占禁止法、取適法(旧下請法)、フリーランス法、価格交渉・発注・支払の実務 |
| 金融規制 | 事業開発、役員 | 金融商品取引法・資金決済法、金融サービスの設計、インサイダー取引規制 |
| 人事労務 | 人事、管理職、役員 | 法改正事項、ハラスメント(カスタマーハラスメントを含む)、労働時間管理、退職者対応 |
| 個人情報・データ | 全従業員、情報システム、法務 | 個人情報保護法、海外移転、生成AI利用時の情報管理、漏えい時の初動 |
| 知的財産 | 開発、企画、マーケティング | 著作権・商標、営業秘密の管理と持出し対応、生成AIと権利侵害 |
| 海外・越境事業 | 海外事業、事業開発 | 越境サービスの提供、海外展開、海外企業との提携・共同開発 |
| M&A・事業譲渡 | 経営企画、法務 | デューデリジェンスの実務上の留意点 |
| 危機管理・不祥事 | 役員、管理部門 | 不正の発覚、規制当局の調査・立入検査、情報漏えい、内部通報への対応 |
いずれの分野も、これまでに研修を実施しています。扱う内容の例には、法改正などを踏まえて現在ご依頼いただける内容を含みます。
インシデント対応の机上訓練と、不祥事後の再発防止研修
平時の机上訓練
情報漏えい、サイバー攻撃、不正の発覚、規制当局の立入検査などを想定し、参加者が初動の判断、社内への報告、証拠・情報の保全、関係部門との連携を検討します。ご依頼に応じて、訓練後に判断に迷った事項と見直し候補を整理し、初動マニュアルやインシデント対応規程の整備にも対応します。
不祥事・インシデント発生後の再発防止研修
調査などで確認された事実や原因分析を踏まえ、再発防止に必要な判断基準を扱います。調査・処分・当局対応・訴訟の進行状況に応じて、実施の時期、教材として扱う事実の範囲、関係者が特定されるリスクを検討します。確定していない事実を、確定した事実として扱うことはしません。当事務所のこれまでの関与が検証の対象となる場合など、別の専門家による実施が適切と考えられるときは、その旨をお伝えします。
研修を社内の仕組みにつなげる
準備や質疑を通じて、規程と運用のずれや、判断基準が明確でない事項が確認された場合は、ご依頼に応じて見直し候補として整理します。
研修は、景品表示法上の表示等の管理、個人情報保護法上の安全管理、ハラスメント防止などについて、法令や指針に基づく体制整備の一環として、周知・啓発や教育に用いられることがあります。ただし、研修を実施したことだけで、必要な体制の整備が完了するものではありません。
必要に応じた研修後の確認
ご依頼の範囲に応じて、研修後に、確認テストの結果、寄せられた相談の内容、相談・報告の手続の利用状況などを確認することもできます。件数の増減だけで研修の効果を判断するものではありません。
社内事例・研修資料・録画の取扱い
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 社内事例 | 実際の事例を教材にする場合は、関係者が特定されるリスクを考慮し、必要に応じて事実を抽象化したうえで、教材にする範囲を事前に確認します。内部公益通報を端緒とする事案では、公益通報者を特定させる事項は、研修教材には原則として含めません。 |
| 進行中の事案 | 調査、処分、当局対応、訴訟などが続いている事案を扱う場合は、進行状況を踏まえて、扱う範囲と時期を検討します。 |
| 資料・録画 | 資料の社内配布、録画の利用期間と対象者、eラーニング教材としての利用、資料の改変の可否は、事前に定めます。 |
| 秘密保持 | 弁護士は法令上の守秘義務を負います。別途の秘密保持契約が必要な場合は、その内容を確認します。 |
関連する経験を持つ弁護士
研修テーマに応じて、関連する経験を持つ弁護士を中心に担当体制をご提案します。以下は、各弁護士の取扱分野と経験の例です。
当事務所での取扱分野のほか、前職・出向先・裁判官在任中の経験を含みます。これらは当事務所が受任した案件の実績を示すものではありません。
ご依頼から実施まで・費用
| 区分 | 当事務所 | 貴社 |
|---|---|---|
| 目的・対象 | 目的に応じた構成と費用の提示 | 目的と対象者の決定 |
| 内容 | 論点・ケース・確認テストの作成 | 社内規程・事例資料のご提供、教材にしてよい範囲の判断 |
| 実施 | 講師、質疑応答 | 会場・オンライン環境の準備、受講者への案内と出欠の管理 |
| 研修後 | 質問への回答、ご依頼に応じた見直し候補の整理 | 見直しの要否の判断、受講記録の保管 |
費用は、テーマと対象者、時間と回数、個別化の程度、ケース・机上訓練・確認テストなどの作成、録画・資料の利用範囲によって変わります。実費の扱いを含め、構成案と併せて実施前にお示しします。顧問契約をいただいている場合も、社内研修の実施は顧問料とは別にお見積りします。
ほかの形が適する場合
- 研修の後も、日常の判断について継続的に相談できる先が必要な場合 → 顧問サービス
- 規程・審査フロー・報告体制そのものを整備する必要がある場合 → 上場準備・内部管理体制整備の法務支援
- 一定期間、社内で実務を担いながら運用の定着まで関与してほしい場合 → 常駐対応サービス
- すでに不祥事やインシデントが発生している場合 → 研修の前に、危機管理・インシデント対応としてご相談ください
よくあるご質問
1回だけの研修でも依頼できますか。
可能です。対象者と目的を確認し、1回で扱える範囲をご提案します。複数回に分けた方がよい場合は、その理由とあわせてお伝えします。
研修の録画や資料を、社内のeラーニングで使えますか。
利用範囲を事前に定めたうえで対応します。法改正などにより内容が古くなる可能性があるため、利用期間もあわせて定めることをお勧めします。
研修を実施すれば、法令上の義務を果たしたことになりますか。
研修は、法令や指針に基づく体制整備の一環として用いられることがありますが、それだけで必要な体制の整備が完了するものではありません。規程、相談窓口、審査・報告の手続などとあわせて検討する必要があります。
研修の場で、受講者から個人的な相談を受けた場合はどうなりますか。
研修の場は、受講者個人からの法律相談を受けるためのものではありません。貴社と利害が対立しうる個人的なご相談には、当事務所が受講者個人の立場で対応できない場合があります。その場合は、必要に応じて社内外の適切な相談先をご案内します。
研修の準備で、こちらの作業はどのくらい発生しますか。
社内規程や事例を反映する場合は、資料のご提供と、教材にしてよい範囲のご確認をお願いします。お願いする事項は、構成案をお示しする段階で整理します。
Contact
研修の目的、対象者(部門・役職・人数)、希望する時期と形式(対面・オンライン)、特に扱いたい場面を、分かる範囲でお知らせください。研修以外の対応が適すると考えられる場合は、その旨をお伝えします。
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