2026年10月14日、当事務所の伊藤憲武弁護士が原告代理人を務めた建物明渡請求事件において、東京地方裁判所から、建物の明渡し、未払賃料の支払及び明渡済みまでの賃料相当損害金の支払を命じる勝訴判決を得ました。
賃料の不払いを理由とする明渡請求では、請求が認められるかどうかは、契約解除の前提となる催告が要件を満たしているか、不払いが契約の信頼関係を破壊する程度に至っているかによって左右されます。また、借主以外にも建物を使用している者がいる場合には、その者に対する請求を併せて立てておかなければ、判決を得ても明渡しを実現できないことがあります。訴訟の提起前に、占有の状況を確認し、必要に応じて保全の手続を検討しておくことが重要です。
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