Litigation & Dispute Resolution

民事の判決に納得できない方へ―控訴・上告のご相談

民事の第一審判決・控訴審判決に不服がある方からのご相談をお受けしています。控訴を検討している段階に加え、控訴審の途中からの受任や、上告・上告受理申立ての段階からのご依頼もご相談の対象です。控訴などの期限が迫っている場合も、まずはご相談ください。

現在の代理人がいるままでもご相談いただけます。判決や訴訟記録について別の意見を求めたい場合、書面の検討や共同受任を希望する場合、代理人の交代を検討している場合など、いずれの形でもご相談いただけます。訴訟代理人の弁護士からのご相談もお受けしています。

当事務所には、元裁判官の弁護士2名(原彰一・出縄英行)が在籍しています。

監修:吉川 景司(弁護士・弁理士/第一東京弁護士会)

最終更新日:

このページの対象 本ページでは、地方裁判所を第一審とする通常の民事訴訟の控訴・上告を中心に説明します。簡易裁判所の事件については、第2章で手続の違いを補足します。離婚等の人事訴訟、行政訴訟及び家事審判の抗告は、説明の対象に含めていません。

まず確認すること

ご相談の前に、次の事項をご確認ください。

  1. 事件と現在の段階――裁判所、事件番号、当事者と、第一審判決後・控訴審係属中・控訴審判決後のいずれの段階か。相手方から控訴された事件か。
  2. 第一審の訴えを提起した時期――第一審の訴えがいつ提起されたか。2026年5月21日の前か後かで、判決の送達や控訴期間等に適用される規定が異なるため、提起時期の分かる資料をご確認ください。
  3. 判決の送達先・方法・送達日――送達日は、ご本人が判決を読んだ日や、代理人から説明を受けた日とは異なる場合があります。紙・電子の別と、代理人への送達を含む送達の記録をご確認ください。
  4. 不服申立てと理由書の提出状況――控訴・上告・上告受理申立ての提出日、提出した書面、理由書の提出状況と期限。上告と上告受理申立てについては、それぞれの通知書の送達日と理由書の提出期限を分けてご確認ください。
  5. 直近の期日・指定された期限――口頭弁論期日、裁判所から指定された書面の提出期限、和解案への回答期限など。
  6. 判決・訴訟記録の所在――双方の主張書面、証拠、尋問調書、作成中の理由書など。現在の代理人が保管している資料も含めて、所在をご確認ください。
  7. 変更を求める点と希望する依頼の形――判決のどの部分に不服があるか。別の意見を求める相談、書面の検討、共同受任、代理人の交代のいずれを希望するか。
  8. 仮執行・強制執行の状況――判決に仮執行宣言が付いているか、差押えなどが進んでいるか、支払その他の対応の期限はいつか。

判決・記録がすべてそろう前でも、まず手続の段階と期限をお知らせください。詳しい資料の送付方法は、当事務所からご案内します。

民事訴訟の期限

書面期間・起算点提出先期間を過ぎた場合
控訴状判決の送達を受けた日から2週間(不変期間)。判決の言渡し後であれば、送達前に提出した控訴も有効です。第一審裁判所期間を過ぎると控訴できなくなります。
控訴理由書
(第一審判決の取消し等を求める事由を記載した書面)
控訴状に取消し・変更を求める事由の具体的な記載がない場合、控訴の提起後50日以内。控訴裁判所(高等裁判所)期間を過ぎたことを理由に控訴が却下されることはないとされています(上告理由書とは異なります)。ただし、期限を守らなくてよいという意味ではありません。
上告状・上告受理申立書控訴審判決の送達を受けた日から2週間(不変期間)。原裁判所(控訴審判決をした裁判所)期間を過ぎると上告・上告受理申立てができなくなります。
上告理由書上告状に上告の理由の記載がない場合、上告提起通知書の送達を受けた日から50日。原裁判所期間内に提出しない場合、上告を却下する旨の定めがあります。
上告受理申立て理由書上告受理申立書に理由の記載がない場合、上告受理申立て通知書の送達を受けた日から50日。原裁判所期間内に提出しない場合、上告受理の申立てを却下する旨の定めがあります。
民事訴訟の主な期限(地方裁判所を第一審とする通常の民事訴訟)

注:本ページでは、電子判決書、判決書又はこれらに代わる調書の送達を、便宜上「判決の送達」と表記します。

注:2026年5月21日より前に提起された訴えに係る事件については、判決の作成・送達や控訴期間・上告期間、上告提起通知書の扱い等について、改正前の規定が適用されます(経過措置)。

注:控訴期間・上告期間の計算では、原則として送達の日を算入せず、翌日を1日目として数えます。

注:期間の末日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)に当たるときは、その翌日に満了します。不変期間は、裁判所が伸長・短縮することはできません。上告理由書・上告受理申立て理由書の50日は不変期間ではなく、原裁判所の決定で伸長されることがありますが、期間を過ぎた後の追完は認められません。

ご相談いただけること控訴・上告・上告受理申立ての検討/控訴審の途中からの受任/判決・記録についての意見、書面検討、共同受任、代理人交代/代理人弁護士からのご相談

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目次
  1. 1 民事の控訴審で検討すること
  2. 2 民事の上告・上告受理申立てで検討すること
  3. 3 相談・依頼の形と進め方
  4. よくあるご質問

1 民事の控訴審で検討すること

1-1.第一審判決・訴訟記録の検討と控訴理由書の準備

当事務所は、第一審判決のうち変更を求める判断を特定し、その判断が双方の主張・証拠とどのように対応しているかを訴訟記録と照合します。そのうえで、追加の主張・証拠が必要か、控訴理由書をどのような構成にするかを検討します。

控訴状は、判決の送達を受けた日から2週間以内に、第一審裁判所に提出します。控訴状に第一審判決の取消し・変更を求める事由を具体的に記載しない場合は、控訴の提起後50日以内に、その事由を記載した書面(控訴理由書)を控訴裁判所に提出することとされています。控訴理由書の提出期間を過ぎたことを理由に控訴が却下されることはないとされており、この点で、期間内に理由書を提出しないと却下される上告とは異なります。ただし、裁判長が主張・証拠の提出期間を定めた場合には、期間後の提出について理由の説明を求められ、時機に後れたものとして却下されることもあります。いずれにしても、期限を守らなくてよいという意味ではありません。

控訴審では、第一審でした訴訟行為が引き続き効力を持ち、そのうえで新たな主張や証拠を提出することができます。ただし、時機に後れた主張・証拠は却下されることがあり、裁判長が主張・証拠の提出期間を定めることもあります。また、裁判所は必要がないと認める証拠を取り調べないことができるため、新しい証拠を提出しても、取り調べられるとは限りません。

控訴審では、第1回の口頭弁論期日で弁論が終結する場合があります。最高裁判所の報告書によれば、令和6年に高等裁判所で終局した民事控訴審訴訟事件のうち、口頭弁論期日1回で結審した事件の割合は68.9%でした(報告書 202頁 図13)。控訴理由書と証拠は、第1回期日までに検討を尽くしておく必要があります。

2026年5月21日より前に提起された訴えに係る事件では、判決の送達や控訴期間について改正前の規定が適用されます。第一審の訴えの提起時期を確認したうえで、期限を計算します。

1-2.控訴の方針と和解の検討

控訴するかどうかは、求める結果と見込まれる費用・期間、事業や生活への影響、和解で解決する場合の条件を比べて検討します。控訴審でも和解は日常的に試みられており、裁判所から和解を勧められた事実だけで、勝敗の見通しが決まったとはいえません。もっとも、控訴審の和解案は、それまでの審理の結果を踏まえ、合議体の協議に基づいて示されることがあります(判決の内容を拘束するものではありません)。和解案の内容や裁判所の説明も踏まえ、判決を求める場合の見通しと比較して検討します。

相手方から控訴された場合(被控訴人の立場)は、控訴理由書に対する反論を準備するほか、ご自身も第一審判決の変更を求めるときは、附帯控訴の要否を検討します(よくあるご質問 Q6)。

注:仮執行宣言が付いた判決は、控訴しても当然には強制執行が止まりません。強制執行の停止を求めるには、裁判所への申立てと決定が必要です。

1-3.医療・建築・労働・企業間紛争・相続関係の訴訟で確認する点

分野ごとに、判決の判断と訴訟記録との対応を次のような観点から確認します。

分野判決・記録で確認する主な点関連するページ
医療機関側の医療訴訟診療経過と医学的知見の認定、注意義務違反と因果関係の判断が、カルテ等の診療記録、医学文献、協力医の意見、鑑定の結果とどう対応しているか。医療事故・医療過誤への対応
建築訴訟契約の内容と不具合・追加変更工事の認定が、契約図面、仕様書、工事記録、専門家の意見、現地での確認の結果とどう対応しているか。建築・建設紛争への対応
使用者側の労働訴訟解雇・雇止めの理由、労働時間、賃金等の認定が、就業規則、人事記録、勤怠記録、尋問の結果とどう対応しているか。労働関係紛争への対応(使用者側)
企業間紛争契約の解釈と合意の成否、損害の認定が、契約書、交渉経過の記録、取引資料とどう対応しているか。―
相続関係の民事訴訟
(遺言無効確認・遺留分侵害額請求等)
遺言作成時の状況や財産の評価等の認定が、医療記録、遺言書、財産資料、鑑定の結果とどう対応しているか。遺産分割の審判(家事審判)はこのページの対象に含めていません。―

労働訴訟は、使用者(企業・法人)側からのご相談をお受けしています。

2 民事の上告・上告受理申立てで検討すること

2-1.上告と上告受理申立ての違い

高等裁判所が控訴審としてした判決に対しては、最高裁判所への上告と上告受理申立てという2つの手続があります。

上告は、判決に憲法の解釈の誤りその他の憲法違反があることや、判決裁判所の構成の違法、判決に理由を付さないことなど、法律に列挙された重大な手続上の違反があることを理由とする手続です。

上告受理申立ては、原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含む事件について、最高裁判所が上告審として事件を受理するかを決める手続です。受理する決定があると、上告があったものとみなされます。上告受理申立てでは、上告の理由とされる事由を理由とすることはできません。上告と上告受理申立ては、1通の書面で併せてすることもでき、その場合は、それぞれの理由を区別して記載します。

注:簡易裁判所を第一審とする通常の民事訴訟では、原則として、地方裁判所への控訴、その控訴審判決に対する高等裁判所への上告という手続になります。高等裁判所が上告審としてした終局判決については、憲法の解釈の誤りその他の憲法違反を理由とする場合に限り、最高裁判所への特別上告の制度があります。少額訴訟の判決に対しては控訴できず、判決をした簡易裁判所への異議申立てという別の手続が設けられています。

2-2.原判決の判断と法定の理由・判例との関係

当事務所は、控訴審判決のうち問題とする判断を特定し、それが上告の理由・上告受理申立ての理由のいずれに当たり得るかを検討します。判例と相反する判断を主張する場合は、判例の判断内容と前提となる事実関係を、本件の事実関係と対比します。

上告審では、原判決が適法に確定した事実に、最高裁判所が拘束されます。事実認定や証拠の評価への不服は、それだけでは上告の理由(憲法違反・重大な手続違反)に当たりません。不服の内容が、経験則違反・採証法則違反などの法令違反として、法令の解釈に関する重要な事項を含むといえる場合に、上告受理申立てで問題とする余地があります。もっとも、実質的に原判決の事実認定を非難するにとどまるものは受理されず、経験則違反等を理由に原判決が破棄される例は極めて少ないとされています。

2-3.理由書の作成・検討と提出までの準備

上告状・上告受理申立書は、控訴審判決の送達を受けた日から2週間以内に、原裁判所(控訴審判決をした高等裁判所)に提出します。理由を記載していない場合、上告理由書は上告提起通知書の送達を受けた日から、上告受理申立て理由書は上告受理申立て通知書の送達を受けた日から、それぞれ50日以内に原裁判所に提出することとされています。上告と上告受理申立てを併せてした場合は、通知書の送達日と理由書の期限をそれぞれ確認します。

理由書を期間内に提出しない場合や、理由の記載が定められた方式に違反している場合(補正命令に応じないとき)には、原裁判所が上告(上告受理の申立て)を却下する旨の定めがあります。上告理由は憲法の条項や民事訴訟法312条2項の該当号とその事実を、上告受理申立て理由は法令の条項・内容や判例を、それぞれ具体的に示して記載することが求められています。

当事務所は、論点の選定と構成、判例・法令の引用、訴訟記録との対応を検討し、理由書を作成します。現在の代理人が作成した理由書の案を検討するご依頼もお受けしています。

3 相談・依頼の形と進め方

訴訟・紛争解決全般についての当事務所の支援は、訴訟・紛争解決の総合案内でご案内しています。

3-1.セカンドオピニオン・共同受任・代理人交代

ご相談の時点で、代理人の交代を決めている必要はありません。次のいずれの形でもご相談いただけます。

  • 判決・記録について別の意見を求める(セカンドオピニオン)――判決と訴訟記録を検討し、控訴・上告の見通しや理由書の構成についての意見をお伝えします。
  • 現在の代理人と共同で担当する(共同受任)――ご本人の意向を確認し、現在の代理人とも協議して、参加の可否、担当範囲、書面提出及び期限管理の分担を調整します。
  • 代理人を交代する――受任の可否と対応範囲を確認したうえで、記録の引継ぎや今後の期日・期限への対応を調整します。

3-2.相談から検討・受任まで

  1. 事件の概要、手続の段階、直近の期限と、お手元の資料を伺います。
  2. ご希望の依頼の形と範囲を確認し、費用をご案内します。
  3. 受任の可否と担当体制を確認します。
  4. 検討の結果をお伝えする形(口頭・メモ・意見書)と、日程を確認します。日程は、控訴理由書等の提出期限を踏まえてご相談します。

ご相談の受付に際し、当事務所及び担当候補者が対応できる事件かを確認します。控訴などの期限まで数日しかない場合も、まずはご相談ください。

3-3.検討・受任に関する費用

ご相談内容と依頼の範囲を確認したうえで、費用を個別にご案内します。

3-4.代理人弁護士からのご相談

訴訟代理人の弁護士からの、控訴・上告・上告受理申立てに関する書面検討や共同受任のご相談もお受けしています。

検討の範囲、成果物の形(口頭・メモ・意見書)、書面の提出を担当する者、期限管理の分担を、事前に確認します。ご相談の受付に際しては、利益相反の有無も確認します。

よくあるご質問

Q1 民事の控訴期限は、判決が言い渡された日から2週間ですか。

民事訴訟の控訴期間は、判決の言渡しの日ではなく、判決の送達を受けた日から2週間とされています。訴訟代理人がいる場合、判決は通常、代理人に送達され、送達された日の翌日から数えて2週間で控訴期間が満了します。代理人から聞いた日付を信じたために期間を過ぎた場合でも、後から控訴を認めてもらうこと(追完)はできないとした判例があります。送達日は、ご本人が判決を受け取った日や読んだ日とは異なる場合があるため、送達の記録をご確認ください。

判決の言渡し後であれば、送達を受ける前でも控訴することができます。控訴期間は不変期間で、裁判所が伸長することはできません。控訴理由書の提出期限(控訴の提起後50日以内)は、控訴期間とは別に進みます。

Q2 控訴審は1回で終わるのですか。新しい証拠は提出できますか。

控訴審では、第1回の口頭弁論期日で弁論が終結する場合があります。弁論の終結(結審)は、判決の言渡しとは別の手続で、判決は弁論の終結後に言い渡されます。

新しい主張・証拠を提出することはできますが、時機に後れたものとして却下されることや、裁判長が定めた提出期間との関係で理由の説明を求められることがあります。裁判所が必要がないと認める証拠は取り調べられないため、提出しても取り調べられるとは限りません。

Q3 控訴審で和解を勧められたのは、負けるという意味ですか。

和解を勧められた事実だけで、勝敗の見通しが決まったとはいえません。裁判所は、訴訟がどの段階にあっても和解を試みることができるとされており、控訴審でも日常的に和解が勧められています。もっとも、控訴審の和解案は、それまでの審理の結果を踏まえ、合議体の協議に基づいて示されることがあります(判決の内容を拘束するものではありません)。和解案の内容や裁判所の説明も踏まえ、判決を求める場合の見通しと比較して検討します。

Q4 現在の代理人にまだ伝えていなくても、相談できますか。

現在の代理人に伝える前でも、お問い合わせいただけます。お手元で確認できる判決・記録の範囲で、検討します。

現在の代理人との連携や共同受任に進む場合は、ご本人のご意向を確認したうえで、現在の代理人と協議します。

Q5 高裁の事実認定や証拠の評価に不服がある場合、上告できますか。

事実認定や証拠の評価への不服そのものを理由として上告することはできません。上告審では、原判決が適法に確定した事実に最高裁判所が拘束され、上告・上告受理申立ての理由は法律に定められています。不服の内容が、経験則違反・採証法則違反などの法令違反として、法令の解釈に関する重要な事項を含むといえる場合には、上告受理申立てで問題とする余地があります。ただし、実質的に事実認定を非難するにとどまるものは受理されず、経験則違反等を理由に原判決が破棄される例は極めて少ないとされています。判決と記録を確認し、どの判断をどの理由で問題とするかを検討します。

Q6 相手から控訴された場合や、附帯控訴を検討している場合も相談できますか。

ご相談いただけます。被控訴人としては、控訴理由書に対する反論を準備します。ご自身も第一審判決の変更を求める場合は、控訴期間が過ぎた後でも、控訴審の口頭弁論の終結までは附帯控訴をすることができるとされています。

ただし、附帯控訴は、相手方が控訴を取り下げた場合や、控訴が不適法として却下された場合には、効力を失います(附帯控訴が控訴の要件を備えている場合は、独立した控訴とみなされます)。ご自身の控訴期間内に控訴するか、附帯控訴によるかを検討します。

Contact

民事の控訴・上告についてのご相談

現在の手続、判決・通知書の送達日、直近の期限、ご希望の依頼の形を、お問い合わせフォームからお知らせください。代理人弁護士の方からのご相談もお受けしています。個人の方は、会社名の欄に「個人」とご記入ください。詳しい記録・資料の送付方法は、当事務所からご案内します。

お問い合わせの送信だけで、当事務所が期限管理や書面提出を引き受けるものではありません。相談・受任の可否を確認している間も手続の期限は進むため、現在の代理人と期限への対応をご確認ください。

お問い合わせフォームへ

本ページは、民事訴訟の控訴・上告に関する一般的な情報を提供するものです。個別の事件では、適用される法令、送達の状況、訴訟記録等により確認・検討すべき事項が異なります。具体的な対応や期限については、個別にご確認ください。法令等は2026年10月31日時点で施行されているものを確認しています。