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国際法務
海外の取引先との契約、海外拠点の設立や買収、輸出入、データの越境移転——事業が国境をまたぐと、日本法の検討に加えて、相手方の所在国の法令、取引に適用される条約、輸出や投資に関する規制、そして紛争が生じた場合の手続を、あわせて確認する必要が生じます。当事務所は、日本法上の検討を行うとともに、必要に応じて現地法の専門家と連携して対応しています。
このページでは、海外との取引で問題が生じたときに確認していただきたい事項を整理し、場面ごとに、より詳しい解説ページをご案内します。
ご相談いただけること契約の当事者と関係する国の確認/適用される法と規制の見極め/通知と期限の確認/証拠の保全/海外の専門家との連携/交渉・裁判・仲裁への対応
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1 海外との取引で問題が起きたときに確認すること
問題の切り分け
「代金が入らない」という結果は同じでも、その原因によって、検討すべき法律問題も、とるべき対応も異なります。取引先が品質や納期を理由に支払を拒んでいるのか、規制や制裁を理由に銀行や物流会社が取引を止めたのか、あるいは送金先が偽装されていたのかによって、確認する事項が変わります。
もっとも、この切り分けをご相談の時点で完成させていただく必要はありません。次の表は、把握しておられる事実から、どの解説ページをご覧いただくとよいかを整理したものです。
| 把握しておられる状況 | 主な案内先 | そこで扱う問い |
|---|---|---|
| 相手方が品質・納期・数量等を理由に支払や納品を拒んでいる | 国際売買の代金回収・品質紛争への対応 | 契約上、何を請求できるか。どの通知と証拠を確認するか |
| 銀行・物流会社・取引先から、規制や制裁を理由とする停止を伝えられた | 本ページ第4章 | 停止の理由は何か。履行・解除・返金にどう影響するか |
| 送金先変更の連絡が届いた、又は送金後に取引先が入金を否定している | 海外送金詐欺・BECへの初動対応と損失負担 | 資金への対応と、取引先に対する支払義務をどう整理するか |
| 外国裁判所の判決又は仲裁判断に基づく請求を受けた、又は日本で実現したい | 外国判決・仲裁判断の日本での承認・執行 | 日本で効力が認められるか。争う場合に何を主張するか |
| 原因がまだ分からない | 第7章のご相談案内 | 契約、通知、送金記録、連絡経路を共有いただき、整理します |
| 複数の問題が重なっている | 第7章のご相談案内 | 対応期限と、被害の拡大や証拠の散逸のおそれを踏まえて、着手する順序を整理します |
最初に確認する事項
海外との取引で問題が生じた場合、まず確認していただきたいのは、契約の当事者は誰か、関係する国はどこか、問題がどのような経緯で生じたか、相手方や第三者からどのような通知が届いているか、そしてそれらに対応期限が設けられているか、という点です。
相手方の国籍や所在地だけで、適用される法や対応すべき相手が決まるわけではありません。契約書に署名した法人と、実際に発注や支払を行っている法人が異なることもあります。契約の主体と実際の取引関係の双方を確認することが、出発点になります。
証拠と期限の確保
契約書、発注および出荷の記録、相手方との通知やメール、送金の記録は、対応の経緯を確認できる状態で保全しておくことをお勧めします。後に責任の所在や損失の分担が争われる場面では、当時の連絡経路や確認の経過が判断を左右します。
他方で、資料の収集が完了するまで、期限への対応を待つ必要はありません。海外から裁判、仲裁または当局に関する書類が届いた場合には、発出した機関、手続の種類、受領した日および対応期限を先に確認してください。外国の手続の期限は、日本法上の期限とは異なります。日本の感覚で「まだ余裕がある」と判断することは避けてください。
2 国際取引・英文契約と履行紛争
契約が英語であることと、適用される法は別の問題です
契約書が英語で作成されているというだけでは、その契約に適用される法は決まりません。英文契約であれば英米法が適用される、という理解は正確ではありません。確認すべきは、準拠法条項がどのように定められているか、そして取引の実態がどのようなものかです。
日本法の立場から契約の成立および効力を検討する際には、法の適用に関する通則法が基本的な枠組みとなります。同法は、法律行為の成立および効力について、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法によるとし、その選択がないときは、最も密接な関係がある地の法によるとしています。外国の裁判所や仲裁廷で争われる場合には、その手続で適用される抵触法の規律を別に確認します。もっとも、輸出や投資に関する規制、データの取扱いに関する規律、裁判管轄や仲裁合意の効力は、契約の準拠法とは別に確認する必要があります。
取引の類型によって、確認する事項が変わります
国境をまたぐ取引は、物品の売買だけではありません。販売店契約や代理店契約では、契約の終了や更新の拒絶が、現地法上の規制を含めて問題となることがあります。業務委託やライセンスでは、成果物や知的財産の帰属、再委託の可否、報酬の支払条件が争点になります。継続的な供給関係では、出荷の停止が契約違反と評価されるかが問題となります。
物品の売買については、営業所が異なる国にある当事者の間で、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)が適用される場合があります。日本も締約国です。準拠法を日本法と指定しただけで、CISGの適用が排除されるわけではありません。適用を排除する場合には、その意思が明確になるよう、契約に排除する旨を定めておくことが有用です。
通知・解除・支払に関する条項
契約に、通知、解除または支払に関する条項が置かれている場合も、その効力は、適用される法に照らして確認する必要があります。契約書に定められた方法で通知を出したというだけで、取引の停止や契約の解除が当然に有効になるわけではありません。
通常の履行をめぐる紛争、CISGの適用と検査・通知の規律、代金の回収については、国際売買の代金回収・品質紛争への対応のページで取り上げています。規制を理由とする停止は、第4章で取り上げます。
3 海外進出・クロスボーダーM&A
海外に拠点を設ける場合
海外に子会社や支店を設け、あるいは現地企業を買収する場合には、対象国の参入規制、必要な許認可、選択できる会社の形態、現地での事業運営の条件を、国ごとに確認する必要があります。日本の会社制度を前提とした見通しは、そのままでは通用しません。当事務所は、日本法上の検討を行うとともに、現地法の確認が必要な事項を整理し、現地の専門家と分担して対応します。
外国投資家による日本企業への投資
外国為替及び外国貿易法は、外国投資家について定義を置いており、非居住者である個人や外国の法令に基づいて設立された法人のほか、これらの者が議決権の総数の一定割合以上を保有する日本の会社等も外国投資家に含まれます。日本法人を介して投資を行えば当然に規制の対象外となる、という理解は正確ではありません。
対内直接投資等のうち、政令で指定された対象に係るものについては、あらかじめ財務大臣および事業所管大臣に届け出なければならないとされています。対内直接投資等のすべてについて事前の届出が必要となるわけではありません。また、外国投資家が日本の非上場会社の株式等を他の外国投資家から取得する場合などには、「対内直接投資等」とは別に「特定取得」として、届出等の要否を確認する必要がある場合もあります。売主も外国投資家であることから、日本の投資規制が及ばないと判断することはできません。待機期間とその短縮、届出が免除される制度、事後の報告については、クロスボーダーM&A規制対応のページで取り上げています。
取引日程への影響
クロスボーダーM&Aでは、投資規制のほか、対象会社の事業に関する業法、競争法上の企業結合規制、データの移転に関する規律が、取引を実行できるかという点だけでなく、実行の条件や日程にも影響します。どの規制が、どの段階で、どの程度の期間を要するのかを、早い段階で整理しておくことが有用です。
4 輸出規制・経済制裁と取引の停止
貨物の輸出と技術の提供
外国為替及び外国貿易法は、国際的な平和および安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物を輸出しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならないとしています。
技術の提供については、政令で定める特定の技術を特定の外国で提供することを目的とする取引について、居住者・非居住者の双方が、法令で定める範囲で経済産業大臣の許可義務の対象となります。また、居住者が、その技術を特定の国の非居住者に提供することを目的とする取引も対象となり得ます。提供の場所が国内であることや、居住者間の取引であることだけで、規制の対象外とは判断できません。提供の場所が国内であっても対象となり得る点は、見落とされやすいところです。
貨物の輸出と技術の提供は、別の規制です。貨物の名称だけで許可の要否が決まるわけではなく、仕様、仕向地、需要者、用途および判断の時点によって結論が異なり得ます。リスト規制に該当しない貨物や技術についても、仕向地、用途、需要者等に応じた補完的な規制を確認します。また、外国の非居住者から強い影響を受ける一定の居住者への技術提供についても、いわゆるみなし輸出管理の確認が必要になります。国籍だけで対象が決まるものではありません。
支払と資本取引に関する措置
同法は、条約その他の国際約束を誠実に履行するため、または国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために必要があると認めるときなどに、主務大臣が支払等について許可を受ける義務を課することができる旨を定めています。資本取引についても、同様の規律が置かれています。経済制裁に伴う資産の凍結や送金の制限は、この枠組みによって行われます。個別の指定対象は、所管省庁の公表資料で確認することになります。
停止の理由と、契約上の効果を分ける
銀行が送金を停止した場合には、法令上の制限によるものか、銀行自身の審査や取扱方針によるものかを区別する必要があります。銀行の判断は、法令上の禁止と同じではありません。また、自社の取引に外国の制裁法令が及ぶかどうかは、当該外国の法の問題であり、日本法上の規制とは別に確認します。
そして、輸出の許可を得られないことや、相手方が制裁の対象となったことが、当然に契約の解除、債務の消滅または損害賠償責任の免除をもたらすわけではありません。不可抗力条項や制裁条項が置かれている場合も、その文言と適用される法に照らして、履行義務と損害賠償責任を分けて検討します。ご相談の際には、対象となる貨物または技術の仕様、仕向地、需要者、用途および当事者と、停止を伝えてきた主体およびその理由を共有いただけると、確認が進みます。
5 データの越境移転と個人情報
外国にある第三者への提供
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が外国にある第三者に個人データを提供する場合、原則として、あらかじめその提供を認める旨の本人の同意を得ることを求めています。ただし、我が国と同等の水準の制度を有するものとして法令で定められた外国にある第三者への提供、所定の基準に適合する体制を整備している者への提供、又は法令に基づく場合など法律が列挙する例外に該当する提供については、この同意を要しません。委託や共同利用であるというだけで、この同意が不要になるわけではありません。
同等水準の制度を有するものとして定められた外国への提供や、基準に適合する体制を整備している者への提供では、国外提供についての特別な同意は不要ですが、一般の第三者提供の規律に従い、本人の同意や、委託・共同利用等による提供の要件を確認する必要があります。他方、外国にある第三者への提供を認める旨の同意に基づいて提供する場合に、一般の第三者提供についての別の同意を重ねて取得するという仕組みではありません。
外国のクラウドサービスを利用する場合などには、提供事業者が個人データを取り扱うかどうかも確認します。外国にある第三者への提供に当たらない場合でも、外国での取扱いを踏まえた安全管理措置の検討が不要になるわけではありません。サーバーの物理的な所在地だけで判断することはできません。
移転の根拠と、その後の対応
本人の同意を根拠として提供する場合には、同意を得る前に、提供先の国名、その国の個人情報保護制度、提供先が講ずる保護措置等について、法令に従った情報提供を行う必要があります。
提供先が基準に適合する体制を整備していることを根拠として個人データを提供する場合には、相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講じ、本人の求めに応じてその情報を提供しなければならないとされています。体制を整備すれば以後の対応が不要になる、というものではありません。グループ会社間の共有や買収の検討過程での共有についても、国内の委託や共同利用に関する整理を、そのまま国境をまたぐ場面に持ち込むことはできません。
流出が疑われる場合
データの流出や不正な使用が疑われる場合には、越境提供が適法であったかという問題と、漏えい等が生じた場合の報告および本人への通知の要否、そして情報の使用の差止め等の検討とを、分けて考える必要があります。法令が定める報告対象の事態には、漏えい等が発生した場合だけでなく、発生したおそれがある場合も含まれます。
なお、日本国内で事業を行う者の営業秘密であって日本国内で管理されているものについては、国外で行われた一定の行為についても、日本の裁判所に訴えを提起し、不正競争防止法を適用することができる場合があります。ただし、対象となる不正行為の類型などに条件があり、専ら日本国外の事業のために用いられる営業秘密は、この特則の対象から除かれます。特則の対象とならないことと、他の規定によって日本で争えないこととは、別に検討します。詳しくは、退職した従業員による情報の持ち出しが疑われるときのページで取り上げています。
6 国際的な紛争解決手続
管轄と仲裁合意
紛争が生じた場合にどこで争うかは、準拠法の指定とは別の問題です。民事訴訟法は、当事者は合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができるとしたうえで、その合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ効力を生じないとしています。合意の内容を記録した電磁的記録によって合意した場合も、書面による合意として扱われます。合意がない場合には法定の管轄原因により、合意がある場合にも、その有効性と専属的な合意であるかどうかが問題となります。
仲裁合意がある場合には、その効力、対象となる紛争の範囲、仲裁機関および仲裁地を確認します。仲裁合意があっても、日本の裁判所に提起された訴えが自動的に却下されるわけではありません。仲裁合意を理由に却下を求める場合、被告は、本案について弁論をし、又は弁論準備手続で申述をする前に、その申立てをする必要があります。また、仲裁合意が効力を有しない場合や、その合意に基づく仲裁手続を行うことができない場合には、仲裁合意を理由とする却下は認められません。
外国への送達
日本の裁判所の手続で、外国においてすべき書類の送達をする場合には、裁判長がその国の管轄官庁またはその国に駐在する日本の大使、公使もしくは領事に嘱託してするとされています。実際にどの経路によるかは、相手国との条約関係や取極めによって異なり、翻訳文に関する要件もあわせて確認します。外国の裁判所の手続における送達については、その国の法令と適用される条約を確認します。契約上の通知と、裁判上の送達とは別のものです。
海外にある証拠
日本はハーグ証拠収集条約の締約国ではありません。海外の証拠については、裁判所による外国の管轄官庁等への証拠調べの嘱託と、当事者による任意の資料収集を区別します。相手国との条約関係や現地法上の制限を確認し、利用できる方法を検討します。
費用と期間の見通し
裁判か仲裁か、どの国で行うか、どこで執行するかによって、費用と期間は変わります。仲裁機関を利用する場合には、その管理費用と仲裁人の報酬等も検討します。外国での執行を見据えると、条約上の承認・執行の仕組みを利用できる仲裁が選択肢となることがありますが、相手方の資産の所在、利用できる裁判所、仲裁合意の有無、請求額等を踏まえて比較します。
判断を得た後、または受けた後
外国裁判所の確定判決は、民事訴訟法が掲げる要件をすべて具備する場合に限り、その効力を有するとされています。また、強制執行のためには、外国判決については確定した執行判決が、仲裁判断については確定した執行決定が必要です。詳しくは、外国判決・仲裁判断の日本での承認・執行のページをご覧ください。
7 当事務所の支援と、ご相談時に共有いただきたい事項
当事務所は、日本法上の検討を中心に、契約の作成・交渉、規制の確認、紛争が生じた場合の対応を行います。現地法の内容が結論を左右する場合には、確認すべき事項を整理したうえで、現地の専門家と分担して進めます。
ご相談の際は、当事者、関係する国、問題の経緯、対応期限、入手済みの資料について、分かる範囲で共有いただければ差し支えありません。契約書の翻訳や資料一式の準備をお待ちいただく必要はなく、問題の分類をご相談の時点で確定しておく必要もありません。期限が迫っている場合には、その旨をお知らせください。
よくあるご質問
契約書に「準拠法は日本法とする」と定めてあります。日本法だけを確認すれば足りますか。
準拠法の指定は、契約の成立と効力について適用される法を定めるものです。物品売買では、日本法の指定があってもCISGの適用が問題となり得ますし、輸出規制やデータの移転に関する規律は、契約の準拠法とは別に適用されます。どこで争うかは、管轄や仲裁の合意がある場合にはその有効性と対象範囲が、ない場合には法定の管轄原因が問題となります。
海外の取引先が支払をしません。すぐに現地で訴訟を起こすべきでしょうか。
手続を選ぶ前に、契約上の請求の根拠、通知の要否と期限、相手方の資産の所在を確認することをお勧めします。仲裁合意がある場合には訴訟による解決が制限されることもあり、資産が日本国内にある場合には日本での保全を検討できることもあります。現地での手続に要する費用と期間も、確認すべき事項です。
銀行から、制裁を理由に送金ができないと言われました。支払義務はなくなりますか。
送金が実行できないことと、契約上の支払義務が消滅することとは、別の問題です。まず、停止の理由が法令上の制限によるものか、銀行の取扱方針によるものかを確認する必要があります。そのうえで、契約上の不可抗力条項や制裁条項の有無と内容、適用される法に照らして、履行義務と損害賠償責任を検討することになります。
海外子会社と顧客リストを共有しています。本人の同意が必要ですか。
外国にある第三者への提供に当たるか、外国にある第三者への提供を認める旨の同意が必要かは、提供の主体と提供先、取扱いの内容によって異なります。同等水準の制度を有するものとして定められた外国にある場合や、基準に適合する体制を整備している場合には、一般の第三者提供の規律に基づき、同意や委託・共同利用等の要件を確認します。それ以外の場合は、法令に基づく場合などの例外を除き、外国にある第三者への提供を認める旨の同意が必要です。同意を根拠とするときは、同意を得る前の情報提供も求められます。基準に適合する体制の整備を根拠とするときは、その後の継続的な対応も求められます。
海外の裁判所から訴状らしき書類が届きました。放置してよいでしょうか。
放置されないことをお勧めします。応訴しないまま判決を受けても、そのことだけで日本での承認・執行が否定されるわけではありません。日本での承認では、訴訟の開始に必要な呼出しや命令の送達を受けたこと、又はそれを受けなかったものの応訴したことが、他の要件とともに検討されます。公示送達やこれに類する送達は、ここでいう送達から除かれます。まず、発出した機関、手続の種類、受領した日および対応期限を確認してください。
海外の相手方と交渉中です。交渉している間は、期限を気にしなくてよいですか。
交渉を続けていることによって、通知の期限や消滅時効が当然に止まるわけではありません。契約上の通知期限、適用される法における通知や権利行使の期間、そして消滅時効は、それぞれ別に確認する必要があります。外国法が適用される場合には、その内容も確認の対象になります。
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お問い合わせフォームへ本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に関する法的助言ではありません。具体的な対応については、当事務所までご相談ください。記事の内容は、最終更新日の時点で施行されている法令等に基づいています。施行前の改正法を取り上げる場合は、本文にその旨を示しています。
