Litigation & Dispute Resolution
大規模修繕工事の談合で補償・和解を提案されたとき――金額・清算条項・他社への請求
2026年9月28日、公正取引委員会は、関東地区のマンションの管理組合が発注した大規模修繕工事での受注調整について、施工業者と設計コンサル業者に排除措置命令を、施工業者に課徴金納付命令を出しました。命令は、施工業者と設計コンサル業者に対し、命令に基づいて採った措置を、対象の工事を発注した管理組合に通知することを命じています。通知や報道をきっかけに、施工業者や設計コンサル業者から、謝罪、補償の提案、合意書の案が届いた場合は、署名や受領の前に、その内容を確かめる必要があります。
補償の提案に応じると、受け取る金額だけでなく、残りの請求を続けられるか、ほかの施工業者や設計コンサル業者への請求にどう影響するかが、合意書の条項によって決まることがあります。提示された金額が妥当かどうかも、損害額の見積りと、請求を続けた場合に要する時間や費用を踏まえて判断することになります。
本ページは、補償や和解の提案を受けた管理組合の理事・監事の方と区分所有者の方に向けて、提案が何を解決するものか、金額と支払の条件、清算条項とほかの会社への請求への影響、合意の権限と締結後の手続を整理したものです。損害額の考え方は大規模修繕工事の談合による損害額――工事代金の過大支払をどう調べ、立証するかで、請求の名義と管理組合の中で必要な決定は大規模修繕工事の談合で誰が請求するのか――管理組合の決議と区分所有者・元所有者の権利で扱っています。
監修:原 彰一(弁護士・元裁判官/第一東京弁護士会)
まず確認すること
提案の内容を確かめるために、分かる範囲で次の事項を整理してください。
- 提案書・合意書の案があるか、口頭での説明だけか、その内容
- 提案した会社、支払う会社、合意の当事者として書かれている者
- 対象の工事、提示額、算定の根拠、支払の時期と条件
- 清算・免除の対象として書かれている範囲(どの工事、どの請求、どの会社か)
- ほかの施工業者・設計コンサル業者への請求の状況と、既に受け取った金銭
- 回答・署名の期限と、提案を受けるまでの経緯
- 交渉や署名を行う人の権限と、これまでの総会・理事会の決議
ご相談いただけること提案書・合意書の案の確認(清算条項・免除条項の範囲、支払の条件)/提示額の算定根拠の確認と、損害額の見積り/ほかの施工業者・設計コンサル業者への請求に与える影響の検討/合意に必要な総会・理事会の決定と、署名の権限の確認管理組合の理事・監事の方のほか、区分所有者の方(お一人でも、複数の方でも)からのご相談も承ります。
お問い合わせフォームへ1 補償の提案が何を解決するものかを確かめる
1-1 謝罪や方針の表明と、具体的な提案を分ける
施工業者などからの連絡には、謝罪や、今後の対応の方針を伝えるにとどまるものと、金額や条件を示して合意を求めるものがあります。前者の場合は、どのような提案が、いつまでに示されるのかを書面で確かめます。後者の場合は、提案書や合意書の案を受け取り、1-2以下の点を確認します。謝罪や補償への言及があったことだけで、相手方が損害賠償の責任やその金額を認めたことになるとは限りません。
1-2 支払う会社、受け取る者、合意の当事者
提案書や合意書の案では、誰が支払うのか(受注した施工業者か、設計コンサル業者か、それ以外の会社か)と、誰と誰の間の合意なのかを確かめます。工事代金の過払いの回復は、契約の当事者や代金の支払の関係などを確認したうえで、管理組合として請求することを基本に検討します。管理組合として請求する場合は、補償金を受け取り、合意の当事者になるのも管理組合です。合意書に管理組合とその代表者が正しく表示されているか、振込先が、管理組合が受領のために指定した口座になっているかを確認します。
合意書の案では、対象となる工事、相手方、請求の内容を確認します。区分所有者それぞれの請求権まで清算する内容になっている場合は、管理組合としてそこまで合意する権限があるかも確認します。
債務の弁済は、第三者もすることができます(民法474条1項)。提案した会社と支払う会社が異なる場合は、合意の当事者と、支払われる金銭が誰のどの債務についてのものかを、合意書の文言で明らかにしておきます。
1-3 一部の支払か、最終的な清算か
提案には、損害の一部を先に支払うもの(残りの請求を続ける前提のもの)と、支払と引換えに、その件についての請求をすべて終わらせるもの(最終的な清算)があります。どちらに当たるかは、合意書の条項と、その前提となった説明・協議の経緯を併せて確認します。残りの請求を続ける場合は、そのことを合意書に明記しておきます。
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生じます(民法695条)。合意書には、「本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった清算条項や、「その余の債務を免除する」といった免除条項が置かれることがあります。清算や免除の対象として合意されたものについて、別に留保したものを除き、後から請求することは、原則としてできなくなります。
2 金額と支払の条件を確かめる
2-1 算定の根拠と、既に受け取った金銭
提示額は、どのような考え方で算定したのかを書面で確認します。公正取引委員会の資料では、受注した施工業者は、原則として契約価格の5%を目安とする金額を設計コンサル業者に支払っていたとされていますが、これは手数料についての記載です。課徴金は、違反事業者に国庫への納付を命じるものです(独占禁止法7条の2第1項)。こうした数字は、それだけで個々の工事の損害額を表すものではありません。
提示額が相当かどうかは、談合がなければ形成されたと考えられる価格と実際の契約価格との差をどう見積もるかと、請求を続けた場合に要する時間・費用、手元の資料の状況を踏まえて判断します。損害額の考え方は、大規模修繕工事の談合による損害額――工事代金の過大支払をどう調べ、立証するかで扱っています。既にほかの会社から受け取った金銭がある場合は、その額と、どの請求についての支払かも整理しておきます。
2-2 支払の時期・条件と、履行の確認
支払の時期(一括か分割か)、振込先の口座、支払が遅れた場合の扱い、支払の条件(合意書への署名のほか、総会での承認、守秘など)を確かめます。分割払の場合は、途中で支払が止まったときに、まだ支払われていない分を、いつ、どの範囲で請求できるかと、合意によって減額・免除した分の請求がどう扱われるかを分けて確認します。
2-3 ほかの管理組合の条件と比べるときの注意
ほかのマンションの管理組合が受けた提案や合意の条件は、参考になることがあります。ただし、工事の規模・仕様・時期、契約金額、手元の資料が異なるため、そのまま比べることはできません。また、合意に守秘の条項があれば、その内容を正確に知ることは難しくなります。
3 清算条項と、ほかの会社への請求への影響
3-1 清算・免除の対象を確かめる
清算条項や免除条項が何を対象にしているかを、次の点に分けて確かめます。
- 対象の工事(今回の大規模修繕工事だけか、ほかの工事や設計コンサル業務を含むか)
- 対象の請求(談合による損害の賠償、契約に基づく違約金、調査費用・弁護士費用など)
- 対象の相手(提案した会社だけか、そのグループ会社、役員・従業員、ほかの施工業者や設計コンサル業者を含むか)
- 清算の対象となる請求権者(管理組合の請求権だけか、区分所有者それぞれの請求権にも及ぶ書き方になっていないか)
対象が広く書かれていると、ほかの会社などの支払まで免除したと読まれるおそれがあります。管理組合として残したい請求がある場合は、その請求を対象から除くことを、合意書に明記しておくことが考えられます。「区分所有者全員との関係をすべて清算する」といった条項を求められた場合は、管理組合の権限が及ばない請求権が含まれていないかを確認します。
3-2 一社との合意と、ほかの会社への請求
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負います(民法719条1項)。連帯して責任を負う者に対しては、その一人に対し、又は全員に対し、全部又は一部の履行を請求することができます(同法436条)。
連帯債務者の一人について生じた事由は、原則として、ほかの連帯債務者に対してその効力を生じません(民法441条本文)。そのため、各社が同じ損害について連帯して責任を負う場合に、一社との合意で、その会社にだけ残りの支払を免除しても、ほかの会社に対する請求が当然にできなくなるわけではありません。ほかの会社への請求が残るかは、合意書の文言だけでなく、協議の経緯なども含めて判断されます。最高裁判所の判決にも、平成29年改正前の民法の下で、共同不法行為者の一人との訴訟上の和解により残りの債務を免除しても、ほかの共同不法行為者に当然には免除の効力が及ばないとしたうえで、被害者が、和解の際に、ほかの者の残りの債務も免除する意思を有していると認められるときは、その者にも免除の効力が及ぶとしたものがあります(最一小判平成10年9月10日民集52巻6号1494頁)。請求を続ける会社と請求の内容は、合意書に明記しておくことが考えられます。
一方で、一社から、同じ損害の賠償として支払を受けた範囲では、ほかの会社から重ねて賠償を受けることはできません。そのため、どの損害についての支払かを、合意書で明らかにしておきます。
3-3 守秘・資料の利用・協力などの条項
合意書には、合意の内容を第三者に開示しない(守秘)、提供された資料をほかの目的に使わない、相手方の調査に協力する、といった条項が付くことがあります。区分所有者への報告や総会での説明、弁護士などの専門家への相談、ほかの会社への請求や裁判所への提出に必要な開示・利用が妨げられないかを確かめ、必要な例外を合意書に明記しておきます。
4 合意の権限と、締結後の手続
4-1 既にある授権と、追加の決議
補償の受領や和解は、支払の一部を免除することを含む場合があり、理事長や理事会だけで決められるかは、規約の定めと、これまでの総会・理事会の決議の範囲によります。請求や訴えの提起について決議があっても、和解の条件まで承認されているとは限りません。
国土交通省のマンション標準管理規約(単棟型)は、「その他管理組合の業務に関する重要事項」を総会の決議事項としています(48条18号)。それぞれのマンションの規約が同じ定めを置いているとは限らないため、実際の規約で確かめます。
4-2 協議中の期限の管理
補償の協議をしている間も、時効は進みます。権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時など、一定の時まで時効は完成しません(民法151条1項)。独占禁止法25条の請求は、命令が確定した日から3年を経過したときに時効によって消滅します(同法26条2項)。
一社との協議の合意や、その会社への催告の効力は、原則として、ほかの会社に対する請求には及びません(民法153条)。協議を始める段階で、請求の相手方と根拠ごとに、期限と残りの期間を確認します。そのうえで、協議を行う旨の合意を書面で取り交わすことや、催告(民法150条)、訴えの提起など、時効の完成を防ぐために必要な手続を検討します。根拠ごとの期限は、本ページ末尾の「関連するページ」に掲げた「大規模修繕工事の談合はいつまで請求できるか」で扱っています。
4-3 合意書・入金・経緯の記録
合意した場合は、署名した合意書、提案書、協議の経緯の記録、入金の記録を、管理組合の書類として保管します。管理組合に帰属する請求権について回収した金銭については、どの請求について回収したものかを記録し、規約の定めと必要な決議に従って、会計上の扱いや使途を決めます。個々の請求権者を代理して受け取った金銭が含まれる場合は、権利者との関係や適用される規約などを確認し、別に検討します。
よくあるご質問
Q1 提示額が工事代金の5%や10%であれば、妥当といえますか。
一律にはいえません。公正取引委員会の資料にある5%は、受注した施工業者が設計コンサル業者に支払っていた手数料の目安として記載されているものです。国土交通省の事務連絡で紹介された10分の1は、国土交通省が直轄で発注する工事の契約書に定められた違約金の割合です。これらの割合だけで、個々の工事の損害額や、提示額が相当かどうかを判断することはできません。対象の工事の契約に違約金の定めがある場合は、その内容と、支払の義務が生じる条件を別に確認します。提示額が相当かどうかは、損害額の見積りと、請求を続けた場合の時間・費用を踏まえて判断します。
Q2 補償金を受け取るだけで、残りの支払を免除したことになりますか。
受け取っただけで、当然に残りの支払を免除したことにはなりません。ただし、全額の支払として受け取ることや、残りの支払を免除することに合意していた場合は、その合意の効力が問題になります。受け取る前に、合意書や受領書、振込の案内の文言のほか、口頭での説明と、それにどう回答したかも確認します。
Q3 一社と和解すると、ほかの会社に請求できなくなりますか。
当然にできなくなるわけではありません。連帯債務者の一人について生じた事由は、原則として、ほかの連帯債務者に対してその効力を生じません(民法441条本文)。ただし、同じ損害の賠償として受け取った範囲では、ほかの会社から重ねて賠償を受けることはできません。また、合意書の文言や協議の経緯によっては、ほかの会社の債務も免除する意思があったと認められることもあります(3-2をご覧ください)。
Q4 理事会だけで、合意書に署名できますか。
規約の定めと、これまでの総会・理事会の決議の範囲によります。和解は、支払の一部を免除することを含む場合があるため、請求や訴えの提起について決議があっても、和解の条件まで承認されているとは限りません。
Q5 補償の協議をしている間も、時効への対応は必要ですか。
必要です。協議をしていることだけで、時効の完成が猶予されるわけではありません。協議を行う旨の合意が書面でされたときは、一定の時まで時効は完成しません(民法151条1項)。協議を始める段階から、請求の相手方と根拠ごとに期限と残りの期間を確認し、協議を行う旨の書面による合意、催告、訴えの提起など、時効の完成を防ぐために必要な手続を検討します。
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ご相談にあたって
大規模修繕工事の談合について、補償・和解の提案の内容の確認、提示額と損害額の見積り、清算条項がほかの会社への請求に与える影響、合意に必要な決定の確認をご相談いただけます。管理組合の理事・監事の方のほか、区分所有者の方(お一人でも、複数の方でも)からのご相談も承ります。提案書・合意書の案と、回答の期限をお知らせください。資料の送付方法は、ご相談の可否をお知らせする際にご案内します。
お問い合わせフォームへ※法令等の確認日:2026年9月30日。
本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に関する法的助言ではありません。具体的な対応については、当事務所までご相談ください。記事の内容は、最終更新日の時点で施行されている法令等に基づいています。施行前の改正法を取り上げる場合は、本文にその旨を示しています。
