M&A & Business Succession
M&Aの表明保証違反と補償請求
M&Aの実行後に、簿外債務や財務情報の誤り、法令違反などが発覚し、表明保証違反による補償が問題となることがあります。
請求の可否・範囲は、契約条項、開示内容、買主の認識、損害の内容等を踏まえて検討する必要があります。
当事務所は、補償請求の検討、請求を受けた場合の対応、交渉・紛争解決を支援します。
まず確認すること
以下は、ご相談の際に分かる範囲で共有いただきたい事項です。未定の事項がある段階や、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。
- 契約書一式――最終契約のほか、開示資料の一覧、締結後の修正契約や覚書があれば、その内容も確認します。
- 問題を知った経緯と時期――いつ、どの資料によって問題を把握したかを整理します。契約上の通知の期限の起算点に関わります。
- 相手方とのやり取り――売主への連絡の有無、売主から届いた書面、対象会社が第三者と交わした和解や支払の有無を確認します。
- 損失の内容と見通し――金額が確定していない段階でも、未計上の債務なのか、計上額の誤りなのか、係争がすでに始まっているのかが分かれば検討できます。
把握している範囲の情報から、請求できる可能性と、期限までに行うべき対応を整理します。
ご相談いただけること契約条項の確認/通知・請求書面の作成/損害の整理/相殺・支払留保の検討/売主との交渉/訴訟・仲裁への対応
お問い合わせフォームへ1 問題発覚時に確認すること
買収した会社に、契約の前提としていなかった債務や紛争が見つかったとき、事実関係の確認、資料の保全、期限の確認は、いずれも並行して進める必要があります。事実を確定してから契約を読むという順序では、通知の期限に間に合わなくなることがあるためです。もっとも、未計上の債務なのか、計上額の誤りなのか、過去の処理に法令違反があるのか、あるいは取引先との係争がすでに始まっているのかによって、その後に検討する条項も、取り得る手段も変わりますので、早い段階で事案の輪郭をつかんでおくことは重要です。
次に、契約書のどの条項が関係するのかを特定します。表明保証の条項だけでなく、補償に関する条項、責任の上限や免責額を定める条項、請求の通知に関する条項、紛争解決の方法を定める条項は、それぞれ別の場所に置かれていることが少なくありません。売買代金の一部を後払いとしている場合や、エスクローを設定している場合には、その条項も併せて確認します。
時系列の整理も欠かせません。デューデリジェンスでどの資料が提供されたのか、開示資料にどこまで記載されていたのか、契約の締結日とクロージング日はいつか、問題をいつ、どの資料によって知ったのか。これらは、違反の有無だけでなく、後述する買主の認識や、請求通知の期限にも関係します。
期限の確認は、最初に行っておく事項の一つです。補償請求については、契約上、一定の期間内に通知をしなければ請求できないと定められていることが一般的です。期限が迫っている場合には、調査を尽くす前に通知を行うことを検討することになりますが、権利を留保する旨を述べるだけの通知で契約上の要件を満たせるとは限りません。根拠となる条項、問題となる事実、金額について、どの程度の記載が求められているか、後から補充することが認められるか、期限が発送の時点を指すのか到達の時点を指すのかを確認したうえで、記載の内容を決めます。
発覚した問題が、税務調査、従業員からの請求、取引先との訴訟といった第三者からの請求の形をとっている場合には、対応の手順が契約で定められていることがあります。請求を受けた事実を売主に通知する義務、売主が防御に関与できる旨の定め、和解や支払について事前に協議または同意を求める定めなどです。対象会社が先に和解や支払をしてしまうと、その後の補償請求において、金額の相当性や手続の履践が争われることがあります。売主に対する請求の検討と、対象会社としての対応とは、順序と分担を意識して進める必要があります。
2 表明保証違反と開示・買主の認識
表明保証は、一定の事項が真実かつ正確であることを、当事者が相手方に対して契約上約束するものです。法律が当然に定める責任とは別に、当事者の合意によって設けられた仕組みですので、何がどの時点について保証されているのかは、まず契約の文言によって決まります。
確認すべき点の一つは、対象となる事項の範囲です。財務諸表に関する表明保証といっても、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って作成されている」という趣旨のものと、「買主に開示されたものを除き、対象会社には債務が存在しない」という趣旨のものとでは、問題となる事実も、主張の組み立て方も異なります。
表明保証そのものに付された限定にも注意が必要です。「重要な点において」正確であるという限定、「売主の知る限り」という限定が置かれていることは少なくありません。後者については、誰の認識を基準とするのか、その者が調査をしたうえでの認識を意味するのかが契約で定義されていることがあり、定義の有無と内容によって、違反があるといえるかどうかが変わります。買主の認識を検討する前に、表明保証の文言自体がどこまで限定されているかを確認します。
もう一つは、基準時です。表明保証が契約締結日のみを基準とするのか、クロージング日においても繰り返されるのかによって、その間に生じた事情の扱いが変わります。クロージングの前提条件として表明保証の正確性が定められている場合には、実行そのものを拒めるかという問題にもつながります。この点は、M&A契約の解除・クロージング拒絶への対応で扱います。
開示による例外も重要です。別紙の開示スケジュールに記載された事項を表明保証の対象から除く定めが置かれているか、これに加えて、データルームに格納された資料の内容が開示されたものとして扱われる定めがあるかを確認します。後者については、開示の範囲をどこまで広く定めているか、開示があったといえるためにどの程度具体的な記載が求められるのかが争われることがあります。
買主が問題を知っていた場合、あるいは知り得た場合の扱いは、実務上とくに争われやすい点です。買主が違反を知っていても補償請求を妨げない旨の条項が置かれることもあれば、反対に、買主が知っていた事項については請求できない旨の条項が置かれることもあります。こうした条項がない場合の扱いは、開示された情報の内容と具体性、買主が実際に認識していた時点、デューデリジェンスで行われた調査の内容などを踏まえて検討することになり、結論を一律に述べることはできません。「デューデリジェンスで分かったはずだから請求できない」と当然に言えるわけではなく、逆に、「契約に書いてあるから常に請求できる」とも限りません。
3 補償の範囲と責任制限
補償の対象となる金額についても、契約の定めを出発点とします。実務上しばしば問題になるのは、対象会社に生じた損失と、買主が請求できる金額とが、当然には一致しないことです。たとえば、対象会社が簿外の債務を負担していた場合、その支払を行うのは対象会社ですので、買主の損害としてどのように構成するかを整理する必要があります。契約に、対象会社に生じた損失を補償の対象に含める旨の定めが置かれているか、置かれているとしてその範囲はどこまでかを確認します。他方で、買主自身に損害が生じる場合もありますので、買主自身の損害と、契約上補償の対象に含められた対象会社の損失とは、分けて整理します。
責任制限に関する定めも、請求額に直接影響します。補償の総額に上限を設ける定め、一定額に達しない請求を対象外とする定め、一定額を超えた場合に超過部分のみを対象とするのか全額を対象とするのかという定め、請求できる期間を限る定めなどが置かれることがあります。これらは組み合わせて用いられることが多く、個々の条項を切り離して読むと結論を誤ることがあります。
このほか、同一の事実について複数の条項に基づく請求が可能な場合の調整、税務上の効果や保険による回収があった場合の取扱い、第三者から回収できた場合の扱いなどが定められていることもあります。表明保証保険が付されている場合には、保険の対象範囲や通知手続と、契約上の補償請求との関係を併せて整理します。
損害額の算定については、対象会社の事業価値に与えた影響をどのように評価するかが問題となることがあります。当事務所は、企業価値・事業価値・株式価値の算定自体を行うものではありません。必要に応じて、会計・税務・評価の専門家と連携し、法的な主張として何をどこまで立証する必要があるのかという観点から、算定の前提条件を整理します。
4 請求通知・相殺・支払留保
補償を求める場合、まず契約が定める方法で通知を行います。通知の名宛人、送付の方法、記載すべき事項、期限は契約に定められていることが多く、これを満たしていない通知については、後に効力が争われることがあります。請求の根拠となる表明保証の条項、問題となる事実、現時点で把握している損害の内容と概算額を、分かる範囲で記載しておくことが一般的です。
契約上の期間制限と、法律上の消滅時効とは、別の制度です。契約上の通知期限を過ぎた場合の扱いは、その条項が請求権そのものを消滅させる趣旨なのか、通知を請求の要件とする趣旨なのかによって異なり得ます。また、期限内に通知をしたからといって、法律上の時効の完成が当然に妨げられるわけではありません。契約によっては、通知とは別に、一定の期間内に訴訟または仲裁を開始しなければならない旨が定められていることもありますので、通知の期限と、手続を開始すべき期限とを分けて確認します。
表明保証違反以外の法律構成を検討できる場合もありますが、構成を変えれば責任制限を免れるという関係にはありません。契約に、補償に関する定めを唯一の救済とする趣旨の条項が置かれている場合、責任の上限や期間の制限がどの範囲の請求に及ぶか、例外として除かれる場合が定められているかを確認する必要があります。売主による意図的な虚偽説明や不開示が問題となる場合には、条項の解釈に加え、その効力や契約の取消しの可否も検討します。
売買代金の一部が未払いである場合、買主が補償請求を理由として支払を留保したり、相殺を主張したりすることがあります。この二つは、区別して検討します。相殺については、契約に相殺を禁止または制限する定めがないか、補償請求権と残代金債権が同種の目的を有し、同じ当事者の間で互いに対立する関係にあるか、相殺に用いる補償請求権の弁済期が到来しているか、相殺の意思表示を行ったかを確認します。自らが負う残代金債務については、期限の利益を放棄して相殺できる場合があります。なお、金額や存否について争いがある債権であっても相殺の主張自体はでき、判決や合意による確定があらかじめ必要になるわけではありません。もっとも、後にその債権が認められなければ、残代金の支払が遅れていたものとして扱われ、遅延損害金その他の不利益が生じることがありますので、この点も踏まえて判断します。
これに対し、支払を留保するという対応は、契約に留保を認める定めがあるか、同時履行の関係に立つといえるかといった別の根拠を検討することになります。補償を請求したというだけで、当然に残代金を支払わなくてよくなるわけではありません。エスクローや留保金が設定されている場合には、その払出しの条件と、条件を満たさないときの手続を確認します。
5 交渉・訴訟・仲裁への対応
証拠の確保は、早い段階で行う必要があります。デューデリジェンスで提供された資料とその提供日時、データルームの閲覧記録、質疑応答のやり取り、交渉過程のメールや議事録、契約の各ドラフトは、開示の範囲や当事者の認識を判断するための資料になります。対象会社の側で保管されている資料についても、担当者の異動や退職によって失われることがありますので、必要な範囲で保全を検討します。
請求の組み立てにあたっては、契約上の補償請求のほか、債務不履行に基づく損害賠償や、売主の説明内容によっては別の法律構成を検討する余地があります。どの構成を選ぶかによって、主張すべき事実も、責任制限条項の適用の有無も変わり得ますので、事実関係を確認したうえで判断します。
紛争解決の方法と、契約に適用される法は、いずれも契約の条項によります。相手方が国外の当事者である場合や、対象会社が国外に子会社を持つ場合には、準拠法の定めも併せて確認します。仲裁によることが定められている場合には、仲裁機関、仲裁地、仲裁人の数、使用言語などがあらかじめ決まっていることが多く、相手方が適時に申立てを行えば、訴えが却下されることがあります。これに対し、国内の裁判所を指定する専属的な合意管轄に反して訴えを提起した場合は、管轄の問題として移送が検討されるのが通常であり、仲裁合意の場合とは扱いが異なります。外国の裁判所を指定する合意がある場合には、国際裁判管轄の問題として別に検討します。相手方が国外の当事者である場合には、判断の執行可能性まで含めて確認します。
売主が個人である場合、対象会社の経営に引き続き関与している場合、あるいは売主が複数いる場合には、請求先と請求方法の選択も検討事項になります。代表者が売却後も役員として残っている場合には、請求と並行して、会社としての意思決定をどのように行うかという問題が生じることもあります。
発覚した問題の内容によっては、責任の追及に先立って、事実関係の調査を行う必要が生じます。社内調査の進め方については、社内調査・内部通報対応を、労務に関する問題については労働紛争への対応を併せてご覧ください。売主の責任と、M&A仲介・FAの責任とは区別して検討する必要があり、この点はM&A仲介・FAの手数料・契約を巡る紛争で扱います。
よくあるご質問
Q1 デューデリジェンスで分かったはずの問題でも、補償を請求できますか。
一律には決まりません。買主の認識や調査の状況が補償請求に与える影響は、契約にこの点を定める条項があるか、開示資料にどの程度具体的な記載があったか、買主が実際にいつ何を認識していたかなどを確認して検討します。調査で気付くことができたはずだという指摘があっても、それだけで請求ができなくなるとは限りません。
Q2 買収前に開示された事項も補償の対象になりますか。
開示による例外がどのように定められているかによります。別紙に記載された事項のみを除外する定めもあれば、データルームに格納された資料の内容を広く開示済みとして扱う定めもあります。開示があったとされる場合でも、その記載から問題の内容と規模を把握できたといえるかが争われることがあります。
Q3 対象会社に生じた損失の全額を請求できますか。
必ずしもそうではありません。対象会社に生じた損失と、買主が契約に基づいて請求できる金額とは、当然には一致しません。責任の上限、免責額、算定方法に関する定めのほか、税務上の効果や保険による回収の扱いが定められていることもあります。
Q4 契約上の通知期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか。
その条項が請求権そのものを消滅させる趣旨か、通知を請求の要件とする趣旨かによって扱いが異なり得ます。事案によっては他の法律構成を検討できる場合もありますが、その場合でも、責任の上限や期間の制限がどの範囲の請求に及ぶかを確認する必要があります。期限が迫っている段階でご相談いただければ、記載できる内容を踏まえて通知を行うかどうかも含めて検討できます。
Q5 補償請求を理由に、残代金の支払を留保できますか。
相殺と支払留保は分けて考える必要があります。相殺については、契約上の制限の有無、債権の同種性と相互の対立、相殺に用いる補償請求権の弁済期、意思表示といった要件を確認します。自らが負う残代金債務については、期限の利益を放棄して相殺できる場合があります。留保については、契約に留保を認める定めがあるか、同時履行の関係に立つといえるかを検討します。補償を請求したというだけで当然に支払を止められるわけではなく、留保した場合には、売主から残代金の支払を求められる可能性も踏まえて判断する必要があります。
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表明保証違反・補償請求をご検討の方へ
当事務所は、表明保証違反・補償請求について、関係資料と事実経過を確認し、契約・法令に基づく権利義務や対応方針の検討を支援します。ご依頼の範囲に応じて、相手方との交渉、裁判手続等への対応、必要な専門家との連携を行います。ご相談の際は、現在の状況、相手方からの通知の有無、把握している期限などを、分かる範囲でお問い合わせフォームからお知らせください。資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。
表明保証違反・補償請求について相談するご依頼の可否・支援範囲は、利益相反等を確認した上で個別にご案内します。
本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に関する法的助言ではありません。具体的な対応については、当事務所までご相談ください。記事の内容は最終更新日時点の法令等に基づいています。
