Litigation & Dispute Resolution

大規模修繕工事の設計コンサルに責任を問えるか――施工業者からの手数料と契約上の義務

2026年9月28日、公正取引委員会は、関東地区のマンションの管理組合が、株式会社リノシスコーポレーション又は株式会社翔設計に設計コンサル業務を委託したうえで発注した大規模修繕工事について、施工業者と設計コンサル業者の受注調整を独占禁止法違反と認定し、両社を含む事業者に排除措置命令を出しました(両社に課徴金納付命令は出されていません)。公正取引委員会は、受注した施工業者が、原則として契約価格の5%を目安とする金額を、設計コンサル業者に支払っていたとしています。

管理組合にとって設計コンサル業者は、業者の選定を手伝ってもらうために委託した相手です。その業者が施工業者から手数料を受け取り、受注調整に関わっていたとすれば、施工業者だけでなく、設計コンサル業者に対する請求も検討の対象になります。ただし、何を根拠に、何を請求するのか(過大に支払った工事代金の損害の賠償、受け取った手数料の引渡し、委託報酬の返還など)は、委託契約の内容と実際の業務、手数料の資料によって分けて検討する必要があります。

本ページは、設計コンサル業者に業務を委託した管理組合の理事会と区分所有者の方に向けて、委託契約と実際の役割、手数料と業者選定への関与、責任の根拠と請求の内容、施工業者への請求との関係を整理したものです。損害額の考え方は大規模修繕工事の談合による損害額――工事代金の過大支払をどう調べ、立証するかで、補償の提案を受けたときの確認事項は大規模修繕工事の談合で補償・和解を提案されたとき――金額・清算条項・他社への請求で扱っています。

監修:原 彰一(弁護士・元裁判官/第一東京弁護士会)

最終更新日:

まず確認すること

設計コンサル業者への請求を検討するために、分かる範囲で次の資料と事項を整理してください。

  • 設計コンサル業務の委託契約書(相手方、業務の範囲、期間)
  • 委託契約の報酬の条項と、第三者からの報酬・手数料の受領、説明・報告についての条項
  • 手数料について分かっていること(支払った会社、受け取った会社、金額、趣旨)
  • 設計コンサル業者が関わった業務(劣化診断、設計図書の作成、見積り合わせの募集・比較、業者の推薦、工事監理)
  • 管理組合への説明の内容と、理事会・総会での承認の記録
  • 工事代金・委託報酬の支払の状況
  • 施工業者への請求、補償の受領、和解の状況

ご相談いただけること設計コンサル業務の委託契約の内容と、実際に行われた業務の確認/手数料の受領と、業者選定への関与についての資料の整理/請求の根拠(契約・不法行為・独占禁止法)と、請求の内容の検討/施工業者への請求や、補償の提案とあわせた方針の検討管理組合の理事・監事の方のほか、区分所有者の方(お一人でも、複数の方でも)からのご相談も承ります。

お問い合わせフォームへ
目次
  1. 1 委託契約と実際の役割から、義務を確かめる
  2. 2 手数料の受領と、業者選定への関与
  3. 3 責任の根拠と、請求する内容を分ける
  4. 4 施工業者への請求とあわせた方針
  5. よくあるご質問

1 委託契約と実際の役割から、義務を確かめる

1-1 発注の支援・設計・工事監理の業務の範囲

公正取引委員会は、今回の命令の対象となった「設計コンサル業務」を、マンションの大規模修繕工事を発注するために必要な業務であり、施工業者の選定補助等の業務(建物の劣化状況に係る調査・診断業務、工事範囲・仕様を定めて工事の見積りを取得するために必要な設計図書等を作成する設計業務、又は工事監理業務の全部又は一部を含みます)としています。実際にどの業務を委託していたかは、委託契約書と、業務の報告書などで確かめます。

1-2 委任・準委任・請負などの契約の性質

設計コンサル業務の委託契約は、業務の内容によって、法律行為でない事務の委託(準委任。民法656条)と評価される部分や、設計図書の完成を目的とする請負(同法632条)と評価される部分がありえます。準委任であれば、受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負い(同法644条・656条)、委任者の請求があるときは、いつでも事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません(同法645条・656条)。

1-3 説明・報告・利益の扱いについての義務

委託契約書に、施工業者など第三者から報酬や手数料を受け取らない、受け取る場合は管理組合に開示する、といった条項があるかを確かめます。こうした明示の条項がなくても、施工業者の選定を補助する立場にある設計コンサル業者が、選定の対象となる施工業者との間で受注に応じた手数料を取り決めて受け取っていたときや、特定の業者に有利になるよう業務を行っていたときは、それが契約上の義務に反するかを検討します。準委任に当たる業務については、善良な管理者の注意義務との関係も問題になります。管理組合への説明の有無と内容を含め、委託の内容と実際の業務に照らして判断します。

2 手数料の受領と、業者選定への関与

2-1 公正取引委員会の認定と、個々の契約の事実

公正取引委員会は、施工業者と設計コンサル業者が、工事ごとに受注予定者を決め、設計コンサル業者は、設計コンサル業務の過程で入手した設計予算(管理組合が決定する発注予定金額)等の情報を受注予定者等に提供し、また、受注予定者の意向を踏まえて設計コンサル業務を行っていた、などと認定しています。

また、公正取引委員会は、手数料等の支払について別に資料を公表し、手数料等の支払は、施工業者が受注できるように設計コンサル業者が情報を提供するなどして協力したことに対する「報酬」として機能する可能性があるとしています。そのうえで、特定の工事の発注前に手数料等の支払を取り決めることや、受注に有利になる情報(管理組合が設定した発注予定金額、選定の具体的な基準、見積り合わせに参加する業者名、他の業者の見積価格など)を提供することなどは、施工業者間の自由な競争をゆがめるおそれがあるとしています。

公正取引委員会の命令書に記載された違反行為と、請求を検討する工事との関係を確認します。委託契約や業者選定の資料と照らし、設計コンサル業者の関与や手数料の支払について、何が確認でき、何が未確認かを整理します。

2-2 業者の選定と、価格の形成への関与

設計コンサル業者が、見積り合わせの募集の条件をどう設定したか、どの業者に参加を求めたか、見積書をどう比較して推薦したか、価格の交渉にどう関わったかは、責任の有無と、過大な支払との関係を考えるうえで重要な事実になります。見積り合わせの募集資料、比較表、推薦書、理事会への報告資料などを集めます。

2-3 管理組合への説明と承認

設計コンサル業者が、手数料の受領などを管理組合に説明していたか、説明の内容と相手を確かめます。理事長など一部の役員が知っていたことだけで、管理組合として手数料の受領を有効に承認したことになるとは限りません。誰が、どの権限で、何を承認したかを確認します。また、説明や承認があったとしても、それだけで、受注調整についての責任が否定されるわけではありません。

3 責任の根拠と、請求する内容を分ける

3-1 契約責任・不法行為・独占禁止法25条

設計コンサル業者に対する請求の根拠としては、委託契約上の義務に反したこと(債務不履行。民法415条1項)、不法行為(同法709条。複数の者の共同の不法行為であれば719条1項)、独占禁止法25条が考えられます。独占禁止法25条の請求は、排除措置命令が確定した後でなければ、裁判で主張することができません(同法26条1項)。

どの根拠によるかで、証明が必要な事実、請求できる期限、訴える裁判所が異なることがあります。委託契約の当事者が管理組合である場合、契約上の請求は、管理組合の請求として検討するのが基本です。請求の根拠ごとの期限は、本ページ末尾の「関連するページ」に掲げた「大規模修繕工事の談合はいつまで請求できるか」で扱っています。

3-2 受け取った手数料の引渡しを検討する場合

受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を、委任者に引き渡さなければなりません(民法646条1項。準委任にも準用されます〔同法656条〕)。施工業者から受け取った手数料について、この引渡しの義務が生じるかは、委託された業務との関係、支払の趣旨、契約の定めなどを踏まえて検討します。施工業者から金銭を受け取ったという事実だけで、管理組合に全額を引き渡す義務があるとは断定できません。一方、契約上の義務違反や受注調整への関与によって損害が生じた場合は、損害賠償の請求を別に検討します。その場合も、受け取った手数料の額と、請求する側に生じた損害の額が当然に一致するわけではありません。

3-3 工事代金の損害・手数料の引渡し・委託報酬を分けて検討する

設計コンサル業者に対しては、①工事代金の過大支払による損害の賠償、②受け取った手数料の引渡し、③支払済みの委託報酬に関する返還や損害賠償を、根拠と要件を分けて検討します。民法646条などに基づく②の請求は、①の損害賠償の請求とは、根拠と要件が異なります。両方を請求・回収できるかは、手数料が工事代金にどう反映されていたかや、それぞれの請求によって回復される利益の重なりを踏まえて検討します。同じ損害について二重に賠償を受けることはできません。③は、報酬を支払う契約上の根拠、実際に提供された業務、義務違反の内容、契約の解除などの有無を確認します。準委任か請負かによっても検討は異なり、手数料の受領や受注調整への関与が判明しただけで、委託報酬の全額が当然に返還されるわけではありません。

4 施工業者への請求とあわせた方針

4-1 相手方ごとの行為・義務・損害

工事を受注した施工業者と、業者の選定の補助を委託した設計コンサル業者とでは、管理組合との契約上の関係が異なります。また、工事を受注していない施工業者についても、受注調整への関与などに応じて、不法行為などに基づく請求の対象になるかを検討します。相手方ごとに、契約関係の有無、行為の内容、責任の根拠、損害との関係を整理します。

4-2 複数の相手方への請求と、二重の回収の調整

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負います(民法719条1項)。施工業者と設計コンサル業者の双方に請求することは考えられますが、一方から同じ損害の賠償として受け取った範囲では、他方から重ねて賠償を受けることはできません。請求の相手方と順序は、相手方の資力や、資料の状況も踏まえて検討します。

4-3 一社から補償の提案を受けた場合

施工業者又は設計コンサル業者の一社から補償の提案を受けた場合、合意書の清算条項の書き方によっては、ほかの相手方への請求に影響することがあります。提案を受けたときの確認事項は、大規模修繕工事の談合で補償・和解を提案されたとき――金額・清算条項・他社への請求で扱っています。

よくあるご質問

Q1 設計コンサル業者が手数料を受け取っていたら、直ちに損害賠償の責任がありますか。

直ちにとはいえません。手数料の受領が、委託契約上の義務に反するか、受注調整への関与として不法行為に当たるか、それによってどのような損害が生じたかを、委託の内容と、個々の工事の事実に照らして検討します。

Q2 受け取った手数料の全額を、管理組合に引き渡すよう請求できますか。

一律にはいえません。受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭を委任者に引き渡す義務を負います(民法646条1項)。施工業者からの手数料についてこの義務が生じるかは、委託された業務との関係、支払の趣旨、契約の定めなどを踏まえて検討します。これとは別に、義務違反や受注調整への関与によって損害が生じた場合は損害賠償の請求を検討しますが、手数料の額と損害の額が当然に一致するわけではありません。

Q3 設計や工事監理の報酬も、返してもらえますか。

当然にはいえません。報酬を支払う契約上の根拠、実際に提供された業務、義務違反の内容、契約の解除などの有無を確認します。手数料の受領や受注調整への関与が判明しただけで、委託報酬の全額が当然に返還されるわけではありません。

Q4 施工業者と設計コンサル業者の両方に請求できますか。

施工業者と設計コンサル業者の双方について共同不法行為が成立する場合は、同じ損害について、双方に請求できます(民法719条1項)。ただし、一方からその損害の賠償として支払を受けた範囲では、他方から重ねて賠償を受けることはできません。

Q5 理事長が手数料の受領を知っていた場合は、どうなりますか。

理事長が知っていたことだけで、請求できなくなるわけではありません。誰に何が説明され、理事長がどの権限で何に同意したか、その事項について利益相反がないかを確認します。手数料の受領を承認していたかと、受注調整について責任を問えるかは、分けて検討します。国土交通省のマンション標準管理規約(単棟型)は、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は代表権を有しないとしています(38条6項)。実際の規約にどのような定めがあるか、その事項について理事長と管理組合の利益が相反するかは、別に確認します。

Contact

ご相談にあたって

大規模修繕工事の談合について、設計コンサル業務の委託契約と実際の業務の確認、手数料の受領と業者選定への関与の資料の整理、請求の根拠と内容の検討、施工業者への請求とあわせた方針の検討をご相談いただけます。管理組合の理事・監事の方のほか、区分所有者の方(お一人でも、複数の方でも)からのご相談も承ります。委託契約書と、選定の資料の有無をお知らせください。資料の送付方法は、ご相談の可否をお知らせする際にご案内します。

お問い合わせフォームへ

※法令等の確認日:2026年9月30日。

本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に関する法的助言ではありません。具体的な対応については、当事務所までご相談ください。記事の内容は、最終更新日の時点で施行されている法令等に基づいています。施行前の改正法を取り上げる場合は、本文にその旨を示しています。