Crisis Management
知的財産権の侵害警告書を受領した企業の対応
「貴社の製品は当社の特許権を侵害している。直ちに製造販売を中止し、損害賠償に応じられたい」――ある日突然届く侵害警告書は、主要製品の販売や取引関係に影響し得る重要な経営問題です。もっとも、警告書が届いたからといって、直ちに侵害が成立しているわけではなく、侵害の成否や権利の有効性について検討を要する場合があります。重要なのは、慌てて事業を止めることでも、無視することでもなく、正確な分析に基づいて対応方針を定めることです。
監修:吉川 景司(弁護士・弁理士/第一東京弁護士会)
警告書が届いたら、回答前に確認すること
- 警告者、権利番号、対象製品・行為、要求内容、期限を確認する
- 権利者への回答・侵害の認定・販売停止を即断しない
- 製品、設計・開発資料、販売・利益資料、契約書を保全する
- 仕入先・製造委託先との補償・通知条項を確認する
- 弁護士・弁理士・技術担当者で検討体制を整える
ご相談いただけること警告内容の分析/回答・交渉/事業継続と訴訟への対応
お問い合わせフォームへ目次
1 警告書を受領したとき、やってはいけないこと
- 無視・放置する:相手方設定の回答期限を過ぎたことだけで侵害や損害賠償責任が確定するわけではありませんが、訴訟・仮処分の申立てや取引先への働きかけ等に進む可能性があります。受領後速やかに警告内容と対応期限の性質を確認します。
- 安易に侵害を認める回答をする:法的検討を経ない「善処します」「中止を検討します」といった回答が、後の交渉・訴訟で自社に不利な証拠となることがあります。
- 反射的に製造販売を中止する:侵害が成立しない可能性があるにもかかわらず事業を止めれば、不要な損失と取引先の信用不安を招くおそれがあります。
- 社内資料を整理と称して廃棄する:開発経緯や販売数量に関する資料は、先使用権の立証や損害論で自社を守る証拠にもなります。
2 警告書への回答期限までに確認すること
(1)警告内容の把握と検討体制
まず、警告書の差出人(権利者本人か代理人か)、対象となる権利(特許番号等)、対象製品・行為、要求内容(製造中止・ライセンス・損害賠償)、回答期限を正確に把握します。そのうえで、知財・法務・開発・事業部門と弁護士・弁理士によるチームを組成します。弁護士は、回答・交渉、契約関係、仮処分・訴訟を含む全体的な紛争対応を担当し、弁理士は、クレーム解釈、出願経過・先行技術、無効審判・訂正等について技術的・専門的な検討を行います。必要に応じて、製品解析・実験等を行う技術専門家とも連携します。外国特許に基づく警告の場合は、国ごとに権利範囲・手続・救済が異なるため、現地資格者とも連携します。
(2)期限に間に合わない場合の連絡と延長の申入れ
警告者が一方的に設定した回答期限は、通常、それ自体が法定期限ではありません。ただし、完全に放置すれば、訴訟・仮処分等に進む可能性があります。期限までに検討を終えられない場合には、警告書を受領して検討中であること、正式回答の予定時期等を伝え、期限の調整を申し入れることを検討します。相手方が調整に応じるとは限らないため、当初期限も意識して検討を進めます。
(3)仕入先・製造委託先への通知と補償条項を確認する
対象製品の設計・製造・仕入れ・販売に関する契約を確認し、知的財産権非侵害保証、補償条項、紛争通知期限、防御方針の決定権、費用負担、設計変更・返品等の規定を精査します。仕入先等への通知が遅れると補償請求に影響する場合があるため、警告者への回答と並行して確認します。
(4)証拠の保全
警告対象製品の現物・旧版・各バージョン、仕様書・図面・ソースコード、開発・設計記録、試験記録、先行技術調査資料、製造・仕入・販売記録(数量・価格・利益・在庫)、契約書・発注書・ライセンス・取引先との通信、相手方特許の出願前に事業・準備をしていたことを示す資料を保全します。設計変更を行う場合も、変更前の製品・資料を先に保全します。
3 法的検討の4つの柱
(1)権利の現況・権利者の確認
対象特許の登録名義、存続期間、年金納付の状況、対象クレーム、専用実施権等の設定の有無を確認し、警告者が権利行使できる立場にあるかを確かめます。
(2)自社製品は技術的範囲に入るか(充足論)
特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲(クレーム)の記載に基づいて定められます。クレームの構成要件を分説し、自社製品がその全てを充足するかを、明細書の記載や出願経過(禁反言)も踏まえて検討します。文言上充足しない場合の均等侵害の主張や、部品供給等の場合の間接侵害の成否もあわせて検討します。
(3)権利は有効か(無効論)
登録された特許であっても、新規性・進歩性の欠如、記載要件違反等の無効理由の有無を検討する必要があります。先行技術調査の結果、有力な無効資料が見つかれば、反論・交渉方針に影響する重要な資料となります。特許権者による訂正の可能性も踏まえて検討します。
無効審判を請求した場合に、特許権者の側がどう答弁・訂正するかは、主力特許に無効審判を請求されたとき――答弁・訂正と事業への影響で説明しています。
(4)その他の抗弁・実施の権原
相手方の特許出願前から日本国内で独自にその発明の実施である事業やその準備をしていた場合の先使用権、適法に譲渡された製品に関する権利の消尽、既存のライセンスの有無、権利濫用等の抗弁を検討します。
医薬品については、発売直前の仮処分、延長された特許権の効力、治験・承認申請のための試験、原薬の供給や受託製造といった場面ごとに、確認する事項が異なります。
- 医薬品の発売直前における販売差止仮処分への対応
- 延長された医薬品特許による差止め――請求を受けた側と権利者の対応
- 治験・承認申請のための試験・製造について特許侵害を指摘された場合の対応
- 原薬供給・受託製造について特許侵害を指摘された場合の対応
4 相手方の立場と解決方針
相手方が事業会社か、製品・サービスを自ら実施せず特許の保有・ライセンスを事業とする主体(NPE・特許不実施主体)かによって、交渉上の力学は異なります(詳細はQ4)。相手方の権利行使の実績、他社への警告状況等も調査し、法的検討の結果と組み合わせて、解決方針の仮説を立てて対応します。
5 回答書の作成と対応方針の選択
- 非侵害・無効の反論:検討結果を踏まえ、理由を付した反論書面を送付し、自社の法的見解を示す。
- 設計変更(回避設計):警告対象クレームとの関係で、将来の侵害リスクを低減・回避できるかを検討します。変更後の仕様についても改めて充足性等を確認し、変更前製品に関する過去分の責任とは分けて検討します。
- ライセンス交渉:事業継続を優先し、合理的な条件でのライセンス取得を目指す。料率・範囲・過去分の処理が主な交渉ポイント。
- 無効の抗弁・無効審判:侵害訴訟では、当該特許が無効審判により無効にされるべきものであるとして、権利行使の制限を主張できます(特許法104条の3)。これとは別に、特許庁へ無効審判を請求し、無効審決の確定により特許を原則として初めから存在しなかったものとすることを求める方法があります。
- 債務不存在確認訴訟等:確認の利益等の訴訟要件を検討したうえで、紛争の長期化・エスカレートが見込まれる場合に、裁判所の判断を求めることを検討します。
これらは択一ではなく、反論と並行してライセンス条件を探る、無効審判を提起しつつ和解協議を行うなど、組み合わせて用いるのが実務です。
6 訴状や仮処分の書類が届いた場合
訴状や仮処分の書類が届いた場合は、書類の種類、当事者、請求・申立ての内容、裁判所が指定した提出期限と期日を確認します。仮処分の申立書と、差止めを命じる決定とでは、必要な対応が異なります。
技術資料と売上・取引の資料を保存し、反論の準備と並行して、在庫・受注への影響と事業継続の方針を検討します。
特許権侵害の訴状や仮処分申立書を受け取った場合の対応は、特許権侵害の訴状・仮処分申立書を受け取った企業の対応で詳しく説明しています。
7 商標・意匠・著作権等の警告書を受領した場合
確認すべき要件・抗弁は権利ごとに異なります。商標権では、商標的使用の有無、商標・商品役務の類似、権利の有効性、商標登録の不使用取消審判、先使用等が、意匠権では、登録意匠の範囲、意匠の類似、権利の有効性、先使用等が、著作権では、著作物性、権利帰属、依拠性・類似性、利用許諾、権利制限規定等が、不正競争防止法では、商品形態模倣・周知表示混同等の各類型の法定要件が、それぞれ主な検討事項となります。当事務所では、特許のほか、商標・意匠・著作権・不正競争防止法に基づく警告への対応もご相談いただけます。
商標権侵害の警告書を受け取った場合に、表示の使用を続けるか・変えるか、過去分の金銭請求にどう対応するかは、商標権侵害の警告への対応で説明しています。
OSSライセンスへの対応を指摘された場合は、出荷済み製品・提供中サービスでOSS違反を指摘されたとき――既提供分の是正と今後の提供をどう判断するかをご覧ください。
8 取引先にも侵害警告が届いた場合
権利者が自社の取引先に対して侵害の可能性を告知する場合があります。警告者と自社が競争関係にあり、取引先への告知内容が客観的事実に反して自社の営業上の信用を害する場合には、不正競争防止法2条1項21号の営業誹謗行為に該当し得ます。ただし、侵害が最終的に否定されたという理由だけで直ちに不正競争となるものではなく、告知内容の真実性、権利者としての正当な権利行使の範囲、告知の目的・必要性・態様等を個別に検討する必要があります。あわせて、取引先に対しては、自社の見解と対応状況を丁寧に説明し、信用不安の拡大を防ぐことが重要です。
9 警告書を受領した企業のご相談
ご相談いただける場面
東京の弁護士法人吉川綜合法律事務所では、知的財産権の侵害警告書を受領した企業から、警告内容の検討、回答書の作成、相手方との交渉、審判・仮処分・訴訟への対応に関するご相談をお受けしています。
- 自社に侵害警告書・通知書が届いた場合
- 自社の製品等について取引先に警告が届き、仕入先・製造元・販売元等として説明や対応を求められている場合
- 回答書を送る前に、侵害の成否や権利の有効性を検討し、製造・販売の継続を含む対応方針を整理したい場合
- 相手方との交渉や、ライセンス・和解の条件の検討が必要になった場合
- 仮処分の申立てや訴訟の提起を受けた場合、またはそのおそれがある場合
特許権のほか、商標権・意匠権・著作権の侵害を指摘された場合や、不正競争防止法に基づく請求を受けた場合も、ご相談いただけます。
この分野に対応する弁護士
出縄 英行 元裁判官。企業間紛争・労働紛争を含む民事訴訟や民事保全等を担当しました。法務省での勤務経験もあります。 紹介ページへ
原 彰一 元裁判官。東京地方裁判所、千葉地方裁判所等で、商事・労働・医療・建築等の専門訴訟を含む民事訴訟や、保全事件等を担当しました。米国の特許侵害訴訟の裁判地に関する判例について、論稿を執筆しています(IPジャーナル、2018年6月)。 紹介ページへ
籔本 凌 大手法律事務所での企業法務案件への関与に加え、事業会社の法務部への出向を経験し、知的財産権・IT法務を取り扱っています。 紹介ページへ
吉川 景司 弁護士・弁理士。理系の背景を生かし、知的財産や営業秘密に関する紛争・訴訟のほか、商標・意匠・著作権などデザインに関する問題を取り扱っています。 紹介ページへ
担当弁護士・対応体制は、ご相談の内容に応じて決定し、ご案内します。
ご依頼いただける業務
- 警告内容・権利・侵害の成否の検討:警告書と請求の根拠を確認し、対象となる製品・方法・サービス等について、侵害の成否や対応方針を検討します。特許権については、特許請求の範囲との対比、先行技術調査、無効理由・先使用権等の検討、開発・販売等に関する証拠の確保を支援します。
- 回答書の作成と交渉:回答方針の策定、回答書・反論書の起案、相手方との交渉を行います。ライセンス交渉・和解交渉の代理や、ライセンス契約・和解契約の起案・確認も対象としています。
- 仕入先・製造委託先・販売先との契約と通知への対応:契約上の保証・補償・通知条項を確認し、取引先への説明や協議を支援します。相手方が取引先に対して行った告知について、その内容を確認し、対抗措置の要否を検討します。
- 審判・仮処分・訴訟:特許無効審判等の請求・対応、侵害訴訟への応訴、製造・販売等の差止めを求める仮処分への対応、債務不存在確認訴訟等の提起の要否の検討・対応を行います。
必要に応じて弁理士・技術専門家と連携し、専門家の意見・鑑定の取得を支援します。
ご相談から対応開始まで
- 概要のご連絡:お問い合わせフォームから、下記「最初のご連絡と資料の取扱い」の事項をお知らせください。
- 利益相反等の確認と、相談方法・費用のご案内:ご相談に関係する当事者について利益相反等を確認し、ご相談をお受けできるか、相談の方法と費用についてご案内します。
- 法律相談・資料の確認:相談の範囲と費用についてご了承をいただいたうえで、警告書や関係資料を拝見し、検討すべき事項と今後の進め方をご説明します。詳しい調査や追加の資料検討が必要な場合は、その範囲もご相談します。
- ご依頼内容の合意と対応開始:回答書の作成、交渉、審判・訴訟等をご依頼いただく場合は、業務の範囲と費用を確認して委任契約を締結し、合意した業務を開始します。
費用のご説明について
法律相談の費用は、相談の実施前にご説明します。回答書の作成、交渉、審判・訴訟等をご依頼いただく場合は、受任前に、業務の範囲、費用の算定方法、実費、支払時期をご説明します。対応範囲が変わる場合は、追加の業務と費用について改めてご説明します。
最初のご連絡と資料の取扱い
最初のご連絡では、会社名、ご担当者名、相手方の名称、警告の簡潔な概要、警告書を受領した日、回答期限(記載がある場合)をお知らせください。取引先が警告を受けている場合は、その取引先の名称もお知らせください。裁判所からの書類が届いている場合は、記載された期日・提出期限もお知らせください。
最初のご連絡には、技術上の秘密や製品の詳細を記載する必要はありません。警告書の写しや技術資料等は、利益相反等の確認後に、当事務所からご案内する方法でお送りください。ご相談の内容や資料は、弁護士の守秘義務に従って取り扱います。
お問い合わせの送信だけで、回答書の作成や期限の管理をお引き受けするものではありません。
よくあるご質問
Q1 回答期限が「2週間以内」とされていますが、間に合いません。
警告者が一方的に設定した回答期限は、通常、それ自体が法定期限ではなく、直ちに法的な効果が生じるものではありません。実務上は、受領した事実と検討中である旨を伝える一次回答を行い、正式回答の予定時期を示して調整を申し入れることが多くあります。ただし、相手方が調整に応じるとは限らず、完全な放置は訴訟提起等のリスクを高めるため、期限内に何らかの応答をすることをお勧めします。
Q2 警告を受けた製品の販売を続けてもよいでしょうか。
販売継続の可否は、侵害・無効・抗弁の見通し、仮処分による差止めの可能性、継続販売によって増加し得る販売数量と損害額、設計変更の可否、取引先への影響等を踏まえて判断します。特許侵害が認められた場合には過失が推定されますが(特許法103条)、警告を受領したことだけで故意・重過失や損害額の加算が当然に認められるわけではありません。必要に応じて弁護士・弁理士等の助言を得つつ、継続・変更・中止を判断すべきです。
Q3 ライセンス料を払えば済む話であれば、争わずに払った方がよいのでは。
早期のライセンス取得が、事業継続や紛争コストの観点から合理的な場合があります。他方、非侵害・無効・先使用権等の主張の見通しは、ライセンスの要否や条件に影響します。料率だけでなく、対象製品・地域・期間、過去分の処理、関連会社・取引先の取扱い、監査条項、契約終了後の措置等を確認して判断します。
Q4 いわゆる「パテントトロール」から警告を受けました。事業会社からの警告と何が違いますか。
「パテントトロール」には法律上確立した定義がなく、一般に否定的な意味で用いられるため、本稿では、製品・サービスを自ら実施せず、特許の保有・ライセンスを事業とする主体を中立的にNPE(特許不実施主体)と呼びます。NPEには大学・研究機関や技術移転事業者等も含まれ得るため、NPEであることだけで権利行使が不当になるわけではありません。ライセンス収入を主な目的とするNPEの場合、相手方が競合製品を販売していないため、自社特許による反対請求や市場での設計変更が交渉上与える影響が、事業会社との紛争とは異なることがあります。ただし、NPEも差止請求や損害賠償請求を行い得るため、警告を軽視することはできません。相手方の属性だけで支払いの可否を決めず、権利者・権利の現況、クレームと対象製品の対応関係、無効理由、先使用権等を検討します。
Q5 相手方の特許出願より前から同じ製品を製造販売しています。それでも侵害になりますか。
自社製品が特許発明の技術的範囲に入る場合でも、先使用権が成立すれば、その実施・準備をしていた発明および事業目的の範囲内で、特許発明を実施できる可能性があります。ただし、出願前から同じ製品を扱っていたという事実だけで当然に先使用権が成立するわけではありません。先使用権には、特許権者の発明を知らずに独自に発明し、または独自に発明した者から知得したこと、相手方の特許出願時に日本国内でその発明を実施する事業を行い、または事業の準備をしていたこと等が必要です。「事業の準備」については、単なる構想・研究段階では足りず、即時に事業を実施する意図が客観的に認識できる程度に表れていたかが問題となります。開発日誌、設計図、試作品、試験記録、発注書・見積書、製造・販売記録、社内決裁、取引先との通信、電子データの作成日時等を保全し、出願時点での実施・準備を立証できるようにします。また、自社の出願前の製造・販売によって発明の内容が公衆に知られ、または公然実施されていた場合には、相手方特許の新規性等を否定する無効理由となる可能性もあります。一方、秘密に行われていた社内での実施・準備は、先使用権の根拠となり得ても、直ちに公知・公然実施となり、相手方特許の新規性を失わせるわけではありません。先使用権と無効理由は、要件と効果を分けて検討します。
侵害警告への対応は、技術・法律・経営判断が交錯する分野です。警告書には、回答期限が付されていることがあります。回答の内容は、その後の交渉や訴訟における主張の前提になります。
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ご相談にあたって
現在の状況、受領している通知があればその内容と日付、把握している期限を、分かる範囲でお知らせください。
お問い合わせフォームへ本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に関する法的助言ではありません。具体的な対応については、当事務所までご相談ください。記事の内容は、最終更新日の時点で施行されている法令等に基づいています。施行前の改正法を取り上げる場合は、本文にその旨を示しています。
